○甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年10月20日

甲佐町条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、町の一般廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 一般廃棄物 法第2条第1項に規定する一般廃棄物をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し若しくは管理する土地又は建物の清潔を保つとともに動物飼育施設、便所、し尿溜及び排水溝並びにごみ集積箇所等不潔な場所及びその周辺を常に清掃し、必要に応じて消毒薬又は殺虫剤の散布その他の方法により清潔の保持に努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第4条 町長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の種類及び収集の方法等について処理計画を定めるものとする。

(町民の協力義務)

第5条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、河川又は用排水路等に不法投棄をしないよう自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物、不燃物等種別ごとに各別の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集めるなど町長の指示する方法に協力しなければならない。

2 容器には、有毒性、伝染性、危険性若しくは著しく悪臭を発するもの、その町が行う収集又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを入れてはならない。

(資源物の所有権)

第6条 一般廃棄物計画により所定の場所に持ち出された資源物の所有権は甲佐町に帰属する。この場合において、町長が指定する事業者以外のものは、当該資源物を収集し、または運搬してはならない。

(平23条例2・追加)

(リサイクル推進員)

第7条 町長は、法第5条の8に規定する廃棄物減量等推進員として、リサイクル推進員を委嘱するものとする。

(平29条例8・追加)

(一般廃棄物の処理手数料)

第8条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は甲佐町手数料条例(平成12年甲佐町条例第2号)による。

(平12条例3・一部改正、平23条例2・旧第6条繰下、平29条例8・旧第7条繰下)

(手数料の減免)

第9条 町長は、天災その他特別な事由があると認めたときは、前条の規定にかかわらず手数料を減免することができる。

(平23条例2・旧第7条繰下、平29条例8・旧第8条繰下)

(一般廃棄物処理の届出)

第10条 処理区域内における土地又は建物の占有者であらたに若しくは臨時に一般廃棄物の収集を受けようとする者は、速やかに町長に届け出なければならない。

(平23条例2・旧第8条繰下、平29条例8・旧第9条繰下)

(一般廃棄物の収集運搬業の許可)

第11条 法第7条第1項の規定により、処理区域内で一般廃棄物の収集運搬又は処分を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、町長は町の処理計画及び生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の許可のうちし尿汲取業の許可の有効期限は2年以内とする。

4 町長は、第1項の許可をしたときは申請者に許可証を交付する。

5 前項の許可証を亡失又はき損したときは、速やかに許可証の再交付を受けなければならない。

(昭61条例3・平10条例10・一部改正、平23条例2・旧第9条繰下、平29条例8・旧第10条繰下)

(一般廃棄物の収集運搬業許可手数料)

第12条 前条の規定に基づき、町長の許可を受けようとする者は甲佐町手数料条例(平成12年甲佐町条例第2号)に定める手数料を納入しなければならない。

(昭61条例3・平12条例3・一部改正、平23条例2・旧第10条繰下、平29条例8・旧第11条繰下)

(許可の取消し及び停止)

第13条 町長は、一般廃棄物処理業者及び従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、営業許可の取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。

(1) 関係法規に違反したとき。

(2) 一般廃棄物の収集に当たり、収集拒否又は不当な行為等処理区域内の住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

(平23条例2・旧第11条繰下、平29条例8・旧第12条繰下)

(事業者が排出する一般廃棄物の自己処理)

第14条 処理区域内の事業者は、事業活動に伴って生ずるその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら適正に処理するものとし、その処理基準は施行令第3条の規定に準ずるものとする。

(平23条例2・旧第12条繰下、平29条例8・旧第13条繰下)

(事業者が排出する多量の一般廃棄物)

第15条 法第6条の2第5項に規定する事業者の事業活動に伴って生ずる多量の一般廃棄物で、町長がその収集、運搬及び処分について必要な指示をすることができる範囲は、規則で定める。

(平23条例2・旧第13条繰下、平25条例12・一部改正、平29条例8・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が規則で定める。

(平23条例2・旧第14条繰下、平29条例8・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の清掃法の規定によってなされた汚物取扱業者の許可又は許可の申請は、この条例第9条第1項の規定によってなされた許可とみなす。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年甲佐町条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

交通指導員

月額 10,200円

日額 1,500円

交通安全対策協議会委員

日額 6,300円

スポーツ推進委員

年額 37,300円

功労者審査委員会委員

日額 6,300円

水防協議会委員

日額 6,300円

防災会議委員

日額 6,300円

国民保護協議会委員

日額 6,300円

隣保館運営審議会委員

日額 6,300円

児童館運営委員会委員

日額 6,300円

人権擁護審議会委員

日額 6,300円

公民館運営審議会委員

日額 6,300円

学校給食センター運営委員会委員

日額 6,300円

」を「

交通指導員

月額 10,200円

日額 1,500円

交通安全対策協議会委員

日額 6,300円

スポーツ推進委員

年額 37,300円

功労者審査委員会委員

日額 6,300円

水防協議会委員

日額 6,300円

防災会議委員

日額 6,300円

国民保護協議会委員

日額 6,300円

隣保館運営審議会委員

日額 6,300円

児童館運営委員会委員

日額 6,300円

人権擁護審議会委員

日額 6,300円

公民館運営審議会委員

日額 6,300円

学校給食センター運営委員会委員

日額 6,300円

リサイクル推進員

年額 25,000円

」に改める。

甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年10月20日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)