○甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和47年11月1日
甲佐町規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年甲佐町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) リサイクル 一般廃棄物の再資源化を行うための一連の行動をいう。
(2) リサイクルステーション 家庭から排出される一般廃棄物のうち焼却炉において燃やさない物の集積場所をいう。
(平29規則3・追加)
(業務)
第3条 リサイクル推進員(以下「推進員」という。)は、所属する行政区と密接な連携を図りながら、次の業務を行う。
(1) リサイクルステーションの開設に関すること。
(2) リサイクルステーションにおける廃棄物の分別に関すること。
(3) リサイクルステーションにおいて分別された廃棄物の一時保管に関すること。
(4) その他ごみの減量化とリサイクルの推進を図るために必要なこと。
(平29規則3・追加)
(委嘱)
第4条 推進員は、ごみの減量化とリサイクルの推進に関して熱意と識見を有し、行政区長が推薦する者を町長が委嘱する。
2 推進員は、リサイクルステーション1箇所につき1人設置するものとする。
(平29規則3・追加)
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 推進員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29規則3・追加)
(服務)
第6条 推進員が業務を行う際は、町長が貸与する腕章及び帽子を着用するものとする。
(平29規則3・追加)
(会議)
第7条 町は、推進員のごみに関する理解を深めるため、会議又は研修会を開催するものとする。
(平29規則3・追加)
(平29規則3・旧第2条繰下)
(平29規則3・旧第3条繰下・一部改正)
(昭61規則2・一部改正、平29規則3・旧第4条繰下・一部改正)
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 一般廃棄物の収集運搬業の業者は許可証の有効期間が満了したとき又は他の事由により不要となったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。
(昭61規則2・一部改正、平29規則3・旧第5条繰下・一部改正)
2 前項による変更後の許可の期限は、変更前の許可の残存期間とする。
(昭61規則2・一部改正、平29規則3・旧第6条繰下)
(事業者が排出する多量の一般廃棄物)
第13条 条例第13条に規定する事業者の事業活動に伴って生ずる多量の一般廃棄物で町長がその収集、運搬及び処分について指示することができる範囲は次のとおりとする。
ごみ | 1事業所 | 1日の排出量 | 10Kg以上 |
粗大ごみ | 〃 | 〃 | 50Kg以上 |
その他の一般廃棄物 | 〃 | 〃 | 50Kg以上 |
(平29規則3・旧第7条繰下・一部改正)
(廃止等)
第14条 一般廃棄物の収集運搬業を業とする者は、その営業を10日以上休止しようとするときは、15日以前に、又は廃止しようとするときは30日以前に許可証を添えて町長に廃止(休止)届(様式第5号)を提出しなければならない。
(平29規則3・旧第8条繰下)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(平29規則3・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平29規則3・全改)
(昭61規則2・平29規則3・一部改正)
(昭61規則2・旧別記第5号様式繰上、平29規則3・一部改正)
(昭61規則2・旧別記第7号様式繰上・一部改正、平29規則3・一部改正)