○甲佐町農山村施設等設置及び管理に関する規則

平成5年10月5日

甲佐町規則第15号

(管理委託)

第2条 条例第4条第2項に規定する区に管理を委託できる事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用及び日常の管理に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項

(契約)

第3条 施設の管理について委託を受けようとする区長は、町長との間に管理委託契約を締結しなければならない。

(委託料)

第4条 前条に規定する管理委託料は、無料とし管理委託業務に要した経費は受託者の負担とする。

(使用者の義務)

第5条 施設を使用する者は、常に善良使用者としての注意をもって使用し、目的外の使用をしてはならない。

(現状回復の義務)

第6条 使用者の責により施設をき損した時は、直ちに現状に回復しなければならない。

(報告)

第7条 管理委託を受けた区は、毎年度管理運営に関して、次の事項を町長に報告しなければならない。

(1) 施設の利用状況に関すること。

(2) その他町長が必要と認めた事項

2 前項による報告のほか、施設に異状が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

甲佐町農山村施設等設置及び管理に関する規則

平成5年10月5日 規則第15号

(平成5年10月5日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成5年10月5日 規則第15号