○甲佐町農山村施設等設置及び管理に関する規則
平成5年10月5日
甲佐町規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町農山村施設等設置及び管理に関する条例(平成5年甲佐町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理委託)
第2条 条例第4条第2項に規定する区に管理を委託できる事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用及び日常の管理に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(契約)
第3条 施設の管理について委託を受けようとする区長は、町長との間に管理委託契約を締結しなければならない。
(委託料)
第4条 前条に規定する管理委託料は、無料とし管理委託業務に要した経費は受託者の負担とする。
(使用者の義務)
第5条 施設を使用する者は、常に善良使用者としての注意をもって使用し、目的外の使用をしてはならない。
(現状回復の義務)
第6条 使用者の責により施設をき損した時は、直ちに現状に回復しなければならない。
(報告)
第7条 管理委託を受けた区は、毎年度管理運営に関して、次の事項を町長に報告しなければならない。
(1) 施設の利用状況に関すること。
(2) その他町長が必要と認めた事項
2 前項による報告のほか、施設に異状が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。