○甲佐町農業研修センターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成14年3月29日

甲佐町規則第2号

(使用手続)

第2条 条例第4条の規定による使用許可申請書(様式第1号)は、町長に対し使用日の3日前までに提出しなければならない。

2 町長は、使用を許可したときは当該申請者に対し速やかに使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 特に公益上、町長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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甲佐町農業研修センターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第2号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成14年3月29日 規則第2号