○甲佐町農業研修センターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
平成14年3月29日
甲佐町規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町農業研修センターの設置、管理及び使用料に関する条例(平成14年甲佐町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、使用を許可したときは当該申請者に対し速やかに使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第3条 特に公益上、町長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。