○甲佐町定住促進助成金交付要綱
平成16年6月25日
甲佐町告示第35号
甲佐町定住促進要綱(平成12年甲佐町告示第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本町の過疎化及び高齢化の解消を図り、若者及び子育て世帯の定住を促進し、もって、活力あるまちづくりに寄与することを目的とした甲佐町定住促進助成金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示158・一部改正)
(1) 定住 5年を超える期間継続して甲佐町住民基本台帳に登録され、かつ本要綱の交付申請兼実績報告を行った住宅を生活の本拠として入居していることをいう。
(2) 住宅 自ら居住するために新築し若しくは建売取得する延床面積65m2以上の専用住宅又は居住部分の延床面積が65m2以上の併用住宅をいう。
(3) 新築 現に住宅の存しない土地に新たに住宅を建築することをいう。
(4) 建売取得 現に他人の所有に係る土地付住宅で、他人が一度も入居していないものを、相当の価格で取得することをいう。
(5) 自己所有の土地 購入後3年を経過した土地及び相続又は譲渡により取得した土地をいう。
(6) 基準日 土地の購入の場合は購入契約日、建売取得の場合は不動産売買契約日、自己所有の土地の場合は建築請負契約日をいう。
(7) 未就学児童 基準日現在に就学前の児童をいう。
(8) 20歳未満の扶養親族 基準日現在に20歳未満の者未満で、かつ、3親等以内の扶養親族をいう。
(9) 多世代世帯 申請者の親又は祖父母との同居世帯をいう。
(10) 核家族世帯 申請者夫婦のみ、申請者夫婦と20歳未満の扶養親族、申請者と20歳未満の扶養親族の同居世帯をいう。
(平28告示61・全改、平29告示52・平30告示4・令2告示158・令4告示4・一部改正)
(交付対象者)
第3条 定住促進助成金(以下「助成金」という。)の交付を受ける者(以下「交付対象者」という。)は、甲佐町内に住宅を新築又は建売取得により定住する者で、次の各号のすべてに該当するものであること。
(1) 基準日現在に40歳未満の者で、かつ、同居する(同居予定を含む。)40歳未満の配偶者(婚姻の予約者を含む。)又は20歳未満の扶養親族を有する者であること。ただし、交付申請兼実績報告時に同居していること。婚姻の予約者を有する者は、交付申請兼実績報告時に婚姻していること。
(2) 土地購入の場合は土地購入日より3年以内に住宅建築を完了し入居した者、自己所有の土地の場合は住宅建築を完了し入居した者又は建売取得の場合は所有権移転登記日より1年以内に入居した者であること。
(3) 既に助成金の交付を受けた者又は助成金の交付を受けた住宅でないこと。
(4) 助成金の交付の決定及び確定を取り消されたものでないこと。
(5) 町長が別に定める補助金や補償金を受けた住宅でないこと。
(6) 町税等の滞納がないこと。
(7) 甲佐町暴力団排除条例(平成23年甲佐町条例第7号)第2条第2号に規程する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。
(平28告示61・平29告示52・平30告示4・令2告示158・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 別表に指定する、甲佐町開発行為等指導要綱(平成29年3月28日甲佐町告示第36号)を遵守して開発された団地(以下「定住促進指定団地」という。)に住宅を新築若しくは建売取得した者に対しては、100万円
(2) 定住促進指定団地以外の土地に住宅を新築若しくは建売取得した者で、多世代世帯のものに対しては、50万円
(3) 定住促進指定団地以外の土地に住宅を新築若しくは建売取得した者で、核家族世帯のものに対しては、30万円
(4) 前各号の交付対象者の扶養親族に未就学児童がいる場合、次に掲げる金額を加算して支給する。
ア 第1号該当 未就学児童1名当たり 10万円
2 土地の取得について、自己所有の土地の場合は、前項各号の額の半額とする。
(平28告示61・全改、平29告示52・平30告示4・令2告示158・一部改正)
(交付申請及び実績報告)
第5条 この要綱に基づいて助成金の交付を受けようとする者は、新築若しくは建売取得した住宅の登記日から1年以内に町長に対し、甲佐町定住促進助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)により交付申請兼実績報告を提出しなければならない。
(平28告示61・全改、平29告示52・平30告示4・令2告示158・一部改正)
(令2告示158・旧第8条繰上・一部改正)
(支給の時期)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の額を決定及び確定した場合は、次により助成金を支給するものとする。
(平28告示61・一部改正、令2告示158・旧第9条繰上・一部改正)
(平27告示49・追加、令2告示158・旧第10条繰上・一部改正、令4告示119・一部改正)
(平27告示49・旧第10条繰下、平28告示61・一部改正、令2告示158・旧第11条繰上・一部改正)
2 前項の規定により返還命令を受けた者は、甲佐町定住促進助成金返還命令書を受け取った日から30日以内に返還しなければならない。
3 前2項の返還金において、町長が特にやむを得ない理由と認めた場合は助成金の返還を免除することができる。
(平27告示49・旧第11条繰下、令2告示158・旧第12条繰上・一部改正)
(立入検査等)
第11条 町長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、助成金の請求に係る住宅に立ち入り、検査できるとともに、入居の日から5年間、いつでも報告又は書類の提出を求めることができる。
2 前項の権限の行使は、必要な限度を越えて不当なものであってはならない。
(平27告示49・旧第12条繰下、令2告示158・旧第13条繰上)
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平27告示49・旧第13条繰下、令2告示158・旧第14条繰上)
附則
1 この要綱は、平成16年7月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日をもって、その効力を失う。
(令2告示41・追加、令4告示4・一部改正)
3 本要綱の施行日前に従前の甲佐町定住促進要綱(平成12年12月27日甲佐町告示第33号)第5条の規定による申請がなされ、未だ確定していないものについては、本要綱の申請があったものとする。
(令2告示41・旧第2項繰下)
4 甲佐町定住促進要綱(平成12年12月27日甲佐町告示第33号)により助成金の金額が確定したものについては、なお従前の例による。ただし、助成金の交付の期日等については、別に町長が定める。
(令2告示41・旧第3項繰下)
附則(平成18年告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成27年告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第61号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
2 本要綱の施行日前に従前の甲佐町定住促進要綱(平成16年6月25日甲佐町告示第35号)第5条の規定による申請がなされ、未だ確定していないものについては、本要綱の申請があったものとする。
3 甲佐町定住促進要綱(平成16年6月25日甲佐町告示第35号)により助成金の金額が確定したものについては、なお従前の例による。ただし、助成金の交付の期日等については、別に町長が定める。
附則(平成29年告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第158号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第119号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2告示158・追加)
番号 | 団地区画 | 地番 | 備考 |
1 | 早川16区画 | 早川1868番地 | サングリーンニュータウン |
2 | 田口11区画 | 田口4598番地、田口4603番地 | 森の住宅 |
3 | 下横田106区画 | 下横田435番地 | 緑川団地 |
4 | 芝原20区画 | 芝原102番地 | 芝原第1団地 |
5 | 芝原20区画 | 芝原104番地、芝原120番地 | 芝原第2団地 |
6 | 緑町10区画 | 緑町275番地 | |
7 | 麻生原6区画 | 麻生原2番地、麻生原3番地 | |
8 | 麻生原22区画 | 麻生原11番地、麻生原12番地、麻生原13番地、麻生原14番地 | |
9 | 芝原18区画 | 芝原67番地 |
(令2告示158・追加、令4告示4・一部改正)
(令2告示158・追加、令4告示4・一部改正)
(令2告示158・追加、令4告示4・一部改正)
(令2告示158・追加)
(令2告示158・追加)
(令2告示158・追加)
(令2告示158・追加)