○甲佐町道路占用規則
昭和43年12月25日
甲佐町規則第19号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに他の法令に定めのあるものを除くほか、道路の占用に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
(1) 道路の占用の場所及びその付近の状況を記載した平面図(縮尺1,000分の1以上)
(2) 道路の占用の場所の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図(縮尺600分の1以上)並びに断面図
(3) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図
(4) 道路の占用の場所及びその付近において利害関係人があるときは、その者との協議書
(5) 数人共同の代表者にあっては、その権限を証する委任状
(6) 前各号に定めるほか、町長が必要と認める書類
(平12規則22・一部改正)
(占用変更許可の申請)
第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定による変更許可を受けようとするときは、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(平12規則22・一部改正)
(占用期間更新の申請)
第4条 道路占用者のうち、法第36条第1項の規定に該当する者が占用期間を更新しようとするときは、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(平12規則22・一部改正)
(許可の基準)
第5条 法第33条及び令第9条から第17条までに定めるもののほか、道路の占用の許可基準は、別表のとおりとする。
(地位の承継)
第6条 相続又は法人の合併により道路占用者の地位を承継しようとするときは、相続人にあっては戸籍抄本を、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人にあっては登記簿抄本を道路占用承継届(様式第4号)に添えて町長に提出しなければならない。
(平12規則22・一部改正)
(転貸又は譲渡の禁止)
第7条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡することができない。
(住所変更の届出)
第8条 道路占用者がその住所を変更したときは、遅滞なく道路占用者住所変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(平12規則22・一部改正)
(占用の許可を受けたことの表示)
第9条 道路占用者は、道路の占用の場所の見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示することが困難等の理由により町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 許可年月日及び指令番号
(2) 占用目的
(3) 占用許可期間
(4) 道路占用者の住所氏名又は名称
(工事執行についての届出)
第10条 道路占用者は、道路に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに町長に届け出なければならない。
2 道路占用者は、道路の占用に関する工事をしゅん工したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出て確認を受けなければならない。
(工事中の表示)
第11条 道路占用者は、道路の占用に関する工事中見やすい場所に工事表示板(様式第6号)を設けなければならない。
(平12規則22・一部改正)
(占用の廃止)
第12条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、速やかに、道路占用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(平12規則22・一部改正)
(原状回復)
第13条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(占用台帳)
第14条 町長は、道路占用台帳(様式第8号)を備え、常に道路の占用の状況を明らかにしておくものとする。
(平12規則22・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に道路の占用の許可を受けている占用物件については、当該占用の許可の期間中は、従前の例による。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
別表
道路占用許可基準
第1 郵便ポスト等のための占用
郵便ポスト及び公衆電話所の設置のための占用については、次の各号によらなければならない。
(1) 道路の側溝から民地側に設置し、側溝のない場合は、可能な限り路端に設置すること。
(2) 交差点の側端、横断歩道又は消火せんから5メートル以上の距離を保たせること。
第2 電柱のための占用
電柱設置のための占用については、原則として許可しない。ただし、道路の敷地外に当該場所に代わる場所がなく、公益上やむを得ないときは、次の各号によるものとする。
(1) 法敷のある場合は、法尻に設置すること。
(2) 側溝のある場合は、その断面を侵さないように民地側に設置すること。
(3) 交差点の側端、横断歩道から5メートル以上の距離を保たせること。
第3 街燈のための占用
街燈設置のための占用については、原則として許可しない。ただし、町内会、商工会等の団体がその区域内の道路を照明するために設置する街燈のための占用については、真にやむを得ないものに限り次の各号によらなければならない。
(1) 側溝のある道路の場合は、その断面を侵さないように民地側に設置すること。
(2) 側溝のない道路の場合は、交通に支障のないよう可能な限り路端に設置すること。
(3) 横断歩道の接続部をさけ、消火せんから5メートル以上の距離を保たせること。
(4) 構造物の形状、色彩及び間隔等を同一とすること。
(5) 燈柱は、金属又は鉄筋コンクリート製とし、構造堅固体裁優美のもので最大直径、0.2メートル未満のものであること。
(6) 燈柱の側方に燈器を突き出す場合は、出幅を1メートル未満とし、路面からの高さは、4.5メートル以上とすること。
(7) 電燈の配線は、できる限り地下線とすること。
(8) 燈器は、路面の照度を均等とさせ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものとすること。
第4 乗合自動車の停留所標識のための占用
乗合自動車の停留所標識は円式標識とし、当該停留所標識の設置のための占用については次の各号によらなければならない。
(1) 側溝のある道路の場合は、その断面を侵さないように原則として民地側に設置し民地側に設置する余裕のない場合は、交通に支障のないように側溝の道路縁石に接して設置すること。
(2) 側溝のない道路の場合は、路端に設置すること。
(3) 交差点の側端、横断歩道、消火せんから20メートル以上の距離を保って設置すること。
(4) 停留所標識の高さは、路面上から2.8メートル未満とし標識板の大きさは、方径又は直径0.4メートル以内とする。
(5) 標識板には、発車時刻表及び運行系統図以外のものは表示しないこと。
(6) 塗装がはく離又は破損腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに、修理その他適当な措置を講ずること。
第5 掲示板のための占用
掲示板設置のための占用については官公署用に限るものとし、次の各号によらなければならない。
(1) 側溝のある道路の場合は、側溝の断面を侵さないように民地側に設置すること。側溝のない道路の場合は、交通に支障がないように路端に設置すること。
(2) 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。
(3) 高さ2メートル未満、幅2メートル未満、柱の方径又は直径0.15メートル未満、厚さ0.2メートルとし、これにひさしを設ける場合は、その出幅0.3メートル未満とし、ひさしの下端は路面上1.8メートル以上とすること。ただし、公職選挙法第144条の2に規定する選挙運動用ポスター掲示場の掲示板については、高さ2.5メートル未満、幅3メートル未満とすることができる。
(4) 色彩、意匠等は、俗悪なものをさけ管理者名及び掲示事項以外の広告物を添加又は塗補しないこと。
第6 横断幕のための占用
横断幕のための占用については、次の各号に掲げるものを除き原則として許可しない。
(1) 公共の目的のために設置するものであって、その設置期間が短期間であるもの
(2) 祭礼行事等のために設置されるものであってその設置が短期間のもの
(平12規則22・全改)
様式第2号 削除
(平12規則22)
様式第3号 削除
(平12規則22)