○甲佐町工事入札参加者資格審査会設置規程

平成4年6月15日

甲佐町訓令甲第14号

甲佐町工事入札参加資格審査会設置要領(昭和57年甲佐町訓令甲第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 甲佐町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び格付を行うため、甲佐町工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(平7訓令1・一部改正)

(審査事項)

第2条 審査会は、甲佐町工事入札参加者資格審査格付要綱(平成4年甲佐町告示第8号)に定める基準に従い、審査格付を作成するものとする。

(平9訓令甲6・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長、副会長は総務課長、委員は建設課長、農政課長、環境衛生課長及び企画課長とする。

(平9訓令甲1・平9訓令甲6・平9訓令甲10・平12訓令甲6・平18訓令甲14・平20訓令甲11・平23訓令甲14・平24訓令甲3・平26訓令甲1・平26訓令甲6・平29訓令甲2・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ、会長が定める順序による副会長がその職務を代理する。

(平9訓令甲6・一部改正)

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、毎年1回定例会を開くものとし、会長が特に必要と認めるときは、臨時会を開くことができる。

(議決の方法等)

第6条 審査会は、委員(会長及び副会長を含む。)の半数以上の出席がなければ開く事ができないこととし、会務の決定は、出席委員(副会長を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 審査会の議事は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年1月10日から適用する。

(平成9年訓令甲第6号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第10号)

この訓令は、平成9年5月16日から施行する。

(平成12年訓令甲第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年訓令甲第14号)

この訓令は、平成18年12月21日より施行する。

(平成20年訓令甲第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第14号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年2月3日から施行する。

(平成26年訓令甲第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から適用する。

甲佐町工事入札参加者資格審査会設置規程

平成4年6月15日 訓令甲第14号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第13章 設/第2節 道路・河川
沿革情報
平成4年6月15日 訓令甲第14号
平成7年3月15日 訓令第1号
平成9年1月10日 訓令甲第1号
平成9年4月1日 訓令甲第6号
平成9年5月16日 訓令甲第10号
平成12年3月30日 訓令甲第6号
平成18年12月21日 訓令甲第14号
平成20年3月28日 訓令甲第11号
平成23年3月29日 訓令甲第14号
平成24年3月30日 訓令甲第3号
平成26年2月3日 訓令甲第1号
平成26年3月31日 訓令甲第6号
平成29年3月24日 訓令甲第2号