○甲佐町水道事業企業職員の給与の特例に関する規程
平成18年3月30日
甲佐町訓令甲第6号
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における甲佐町水道事業企業職員の給与支給に関する規程(昭和47年甲佐町訓令。以下「給与支給規程」という。)の適用を受ける甲佐町水道事業企業職員の給料月額は、給与支給規程第2条の規定にかかわらず、甲佐町長等の給与の特例に関する条例(平成18年甲佐町条例第7号)第3条の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
○甲佐町水道事業企業職員の給与の特例に関する規程
平成18年3月30日
甲佐町訓令甲第6号
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における甲佐町水道事業企業職員の給与支給に関する規程(昭和47年甲佐町訓令。以下「給与支給規程」という。)の適用を受ける甲佐町水道事業企業職員の給料月額は、給与支給規程第2条の規定にかかわらず、甲佐町長等の給与の特例に関する条例(平成18年甲佐町条例第7号)第3条の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。