○甲佐町水道水源保護条例施行規則

平成18年2月1日

甲佐町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町水道水源保護条例(平成17年甲佐町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則で特に定めるものを除くほか、条例における用語の例による。

(規定量及び台数等)

第3条 条例別表に規定する規則で定める行為は、別表に定めるところによる。

(平25規則3・一部改正)

(水源保護地域の指定に係る縦覧)

第4条 条例第6条第2項の規定により水源保護地域を示す図書を縦覧しようとする者は、町長が指定する縦覧場所において、縦覧することができる。

(利害関係者の意見聴取)

第5条 条例第7条第1項の規定により意見書を提出しようとする者は、水源保護地域指定に関する意見書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の公聴会は、次の要領により開催する。

(1) 公聴会の開催について、開催日時及び場所を公聴会の開催日前7日までに告示を行うものとする。

(2) 公聴会公述人については、前項の水源保護地域指定意見書を提出した者に対し発言の範囲及び発言時間を通知するとともに、公述人出席承諾書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

(許可申請書)

第6条 条例第9条の規定による許可の申請は、対象行為許可申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添え、提出しなければならない。

(1) 位置を明らかにした地形図

(2) 対象行為を行おうとする場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真

(3) 土地及び利用方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 対象行為の構造を明らかにする設計書並びに周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(5) 水道原水の水質、水道水源の水位、水流及び取水施設の水量に影響を及ぼさないと認めるに足りる図書

(6) 対象行為を行おうとする者が法人にあっては、当該法人の定款又は寄附行為及び登記簿謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

(7) その他町長が必要と認めた図書

(許可及び不許可通知)

第7条 条例第9条第6項の規定による通知は、対象行為(許可・不許可)通知書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 条例第11条第1項の規定による勧告については、対象行為許可申請勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(停止命令等)

第9条 条例第13条の規定による停止命令については、対象行為停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による措置命令については、対象行為原状回復措置命令書(様式第7号)により行うものとする。

(対象行為の中止及び取消し)

第10条 条例第14条第1項の規定による中止命令については、対象行為中止命令書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による対象行為の許可の取消しについては、対象行為許可取消命令書(様式第9号)により行うものとする。

(その他の行為)

第11条 条例第15条の規定による措置命令については、その他の行為措置命令書(様式第10号)により行うものとする。

(立入検査等)

第12条 条例第18条第2項の規定による職員等は、次に掲げる事項を検査及び調査することができる。

(1) 対象行為の状況

(2) 水道原水の水質、水道水源の水位、水流及び取水施設の水量への影響の状況

(3) 関係帳簿類の内容

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

2 条例第18条第2項の身分を示す証明書は、様式第11号によるものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25規則3・全改)

1 家畜糞尿の堆肥をおおむね10トン以上屋外で集積する行為

2 剪定枝葉、木の根、雑草等をおおむね10トン以上屋外で集積する行為

3 廃家電等をおおむね50台以上屋外で集積して保管する行為

4 除草剤、殺虫剤及び殺菌剤等を3ケース(1ケース:3kg8袋)以上屋外で集積する行為

5 石油類等で不用となったもの、エンジンオイル等の廃油で200リットル以上屋外で集積する行為

6 解体及び廃車を目的とする自動車10台以上を屋外で集積して保管又は積み上げる(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の6に規定する高さを超えるものをいう。次号において同じ。)行為

7 解体及び廃車を目的とする自動二輪車及び原動機付自転車20台以上を屋外で集積して保管又は積み上げる行為

8 解体及び廃車を目的とするトラクター、耕運機、田植機、コンバイン等でエンジン付の農機具を10台以上を屋外で集積して保管又は積み上げる行為

9 6、7又は8を合わせて20台以上屋外で集積して保管又は積み上げる行為

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甲佐町水道水源保護条例施行規則

平成18年2月1日 規則第2号

(平成25年3月25日施行)