○甲佐町次世代育成支援対策施設整備事業交付金に係る事業者指導要領

平成20年2月26日

甲佐町告示第3号

(趣旨)

(指導要領)

第1 実施(詳細)設計の委託契約

理事会(評議員会・準備委員会)を開催し決定すること。 【議事録の作成】

・業者選定・契約方法等を検討し決定すること。

・建設リサイクル法対象工事の場合は、「解体工事に要する費用等」を含めた金額で設計すること。

・経理規定に沿った経理事務処理をすること。(「随意契約理由」等に注意)

・契約伺いを作成し、理事長(設立代表者)から決裁を受け、契約書を作成のこと。

・随意契約以外の場合、「2 建設工事の入札準備」以降の基準に準じて入札・契約を行うこと。

なお、指名業者候補の「15社」は「10社」と、指名業者数の「10社」は「5社」と読み替えるものとする。

第2 建設工事の入札準備

1 入札方法(一般競争入札、指名競争入札等)の決定

・理事会(評議員会・準備委員会)を開催し決定すること。 【議事録の作成】

2 指名業者の選定(指名競争入札の場合)

・施行能力・経営状況等から「選定基準」を設け、業者を選定すること。

※事前に15社程度を選定し、「指名業者候補届出書」を町に提出すること。

町の助言を受け、理事会(評議員会・準備委員会)を開催し決定すること。 【議事録の作成】

3 指名業者数(指名競争入札の場合)

・原則として契約毎に10社以上指名すること。

法人役員等に建設業者がいる場合は、入札・契約の透明性を確保する観点から、当該業者は指名から外すことが適当である。

※指名業者決定後、「指名業者決定届出書」を町に提出すること。

4 予定価格調書の作成

・理事長(予定者)は、工事設計図書(消費税等込み)により予定価格を定めること。

・取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、期間の長短を考慮して定めること。

・予定価格は、理事長が自署、押印(私印)すること。(法人の理事長印を使用しないこと。)

5 最低制限価格の設定

・工事請負契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要と認められる場合に設定すること。

・最低制限価格の設定は、合理的な設定根拠に基づいて行うこと。

6 指名競争入札通知書の発送と予定価格の公表

・原則として入札日の15日前までに指名競争入札通知書により通知すること。

・指名競争入札通知書の作成の際は、予定価格の記載誤りがないように万全を期すこと

・建設リサイクル法対象工事の場合、通知書に下記の内容を記載し周知すること。

(1) 本工事が建設リサイクル法の対象工事であること。

(2) 入札後、落札者は「工事内訳書」に解体工事も要する費用等を明記する必要があること。

<公表内容>

予定価格(別添の指名競争入札通知書により行うこと)

7 指名業者及び予定価格の公表……閲覧方式(入札一覧表)で公表すること。

<公表内容> ①指名業者の商号(名称) ②住所 ③予定価格

8 設計図書の閲覧、現場説明の実施

(1) 交付金事業で提出書類が多く、施主及び監理者から求められたら協力することを説明する。

(2) 交付金に係る基準を厳守する必要があることを説明する。

(3) 工事代金の支払予定時期を説明する。

(4) 環境・安全に配慮した工事の実施を要請する。

(5) 入札後の設計変更は、原則認めない。

(6) 建設リサイクル法対象工事の場合、解体工事に要する費用等を含めた金額で入札する必要があることを説明する。

第3 入札(執行例)

1 配置例

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2 発言例

(1) 出欠の確認

入札の開始時間がきたら、出欠の確認をする。

担当B:「ただ今から、○○工事の入札を実施します。」

「まず、出欠の確認をしますので、呼ばれたところは返事をして下さい。」

「甲社、乙社、・・・・・」

(2) 最低制限価格設定の通知(最低制限価格を設定している場合)

「最低制限価格が設定されています。」

(3) 入札回数の告知

「入札回数は1回とします。」

(4) 入札における注意事項等の説明

ア 入札中は、静粛にすること。私語は慎むこと。

イ 入札書は、工事名、工事場所、商号及び代表者名を記入した封筒に入れて提出すること。

ウ 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。

エ 入札金額は、指名競争入札通知書のとおり消費税等抜きで記入すること。

オ 入札書を提出した後は、開札の前後を問わず入札書の引換え又は取り消しはできないこと。

カ 次に掲げる入札は失格とし、その者の入札参加資格は喪失する。

○ 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の価格で入札した者。

キ 次に掲げる入札は無効とする。

○ 入札に参加する資格のない者のした入札

○ 委任状を提出しない代理人のした入札

○ 記名押印を欠く入札

○ 金額を訂正した入札

○ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札

○ 明らかに談合によると認められる入札

○ 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理人をした者の入札

○ 2以上の意思表示をした入札

○ その他入札に関する条件に違反した入札

※失格、無効については、その理由を述べ通告すること。

(5) 委任状の提出

担当B

「代理の方が参加される場合は委任状の提出をお願いします。」

(6) 入札書の提出

担当B

「それでは、入札に入ります。入札書に記入漏れ、印鑑漏れがないかご確認のうえ投函して下さい。」

(7) 提出の確認

担当B

「提出はお済でしょうか。(確認後)締め切ります。」

※ この発言以降の入札書の提出は認められない。

(8) 開札

担当B:「開札を行います。」

担当B:入札書の開封、審査(印もれ、誤字、脱字等のチェック)

担当C:開札調書に各業者の入札金額を記入する。

・辞退者があるときは、開札調書の金額欄に「辞退」と記入する。

・最低制限価格未満の入札の場合、入札金額を記入し、金額の右に「最低制限価格未満失格」と記入すること。

(9) 入札結果の発表

担当B:「入札結果を発表します。A社○○○円、B社○○○円、………」

ア 「最低入札価格」>「入札書比較価格」の場合 → 不落

担当A

「ただ今のは予定価格に達しなかったので、本日の入札を終了します。なお、当該工事の施工の方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、妥当でないときは、ただちに設計書及び仕様書等を修正し、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続を行いますが、妥当であるときは、指名業者を入れ替えたうえで改めて指名競争入札の手続を行います。」

「これで入札を終了します。退出されて結構です。」

※ 予定価格を入札執行前に公にした工事の入札について、1回目の入札書提出で落札者がいない場合は、入札を終了する。(2回目の入札書提出は求めない)

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イ 「入札書比較価格」≧「最低入札価格」≧「最低制限価格」の場合 → 落札

担当A

「最低は、A社○○○円です。これに100分の5を加算した金額で落札決定です。」

「これで入札を終了します。落札者以外の方は退出されて結構です。」

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ウ 「最低制限価格」>「最低入札価格」の場合

→ 最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者が落札。

担当A

「最低は、A社○○○円ですが、最低制限価格未満ですので失格とします。」

「なお、2番目の低い金額はC社の○○○円です。これに100分の5を加算した金額で落札決定です。」

「これで入札を終了します。落札者以外の方は退出されて結構です。」

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(参考)

設計金額≧予定価格>入札書比較価格≧落札金額≧最低制限価格

入札書比較価格=予定価格÷1.05

【留意事項】

・入札金額はハッキリと読み上げ、最低金額もハッキリと発表すること。

・落札となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者に「くじ」を引かせて落札者を決定する。なお、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

・入札の執行にあたっては、町の立会いを求めること。

第4 入札終了後の作業

1 落札者に「工事内訳書」の提出を求める。

建設リサイクル法対象の工事の場合は、「工事費目別内訳書」に解体工事に要する費用等が積算されているか確認する。(項目があるか確認すること。)

2 落札者に、建設リサイクル法に関する「説明書」「契約書別紙」を交付し、同書類の提出(「契約書別紙」については案)を求める。

提出された「説明書」と「契約書別紙」(案)について協議を行い、協議が整った「契約書別紙」(案)に基づき、(契約書に添付する)「契約書別紙」を作成する。

3 「入札立会届出書」の作成及び町への届出。

入札立会人に「入札が適正に行われた旨」の署名を求め、町に届出。(原本)

(原本)(署名:監事1人、理事2人の3人とする。)

4 入札結果の作成及び町への届出

(1) 入札結果(開札調書の写し)を町に届出

(2) 町:入札結果を一般に閲覧する。

5 入札結果の公表………閲覧方式で公表すること。〈「開札調書」で行う〉

<公表内容>

入札者の商号(名称)と入札価格、落札者の商号(名称)と落札価格、最低制限価格、最低制限価格を設けた場合に最低制限価格未満で入札したものの商号(名称)

6 入札関係書類の編纂

(1) 入札書・委任状・予定価格調書・封筒等入札関係書類は整理して、一式に編纂し、その一番上に開札調書を綴ること。

(2) 予定価格設定の根拠となった設計図書(実施設計書)も一番下に綴じること。

第5 契約

1 理事会の開催

契約の締結について理事会で審議すること。 【議事録の作成】

2 契約書の作成

落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書の案を契約担当者に提出しなければならない。理事長(予定者)から契約伺いの決裁を受けること。

(注意事項)

・契約で一括下請負契約を禁止すること。

・印紙を貼ること。

(契約書の記載事項)

①契約の目的②契約金額③履行期限④契約保証金に関すること⑤契約履行の場所⑥契約代金の支払い又は受領の時期及び方法⑦監督及び検査⑧履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金⑨危険負担⑩かし担保責任⑪契約に関する紛争の解決法⑫その他必要な事項

3 建設リサイクル法対象の場合

「工事請負契約書」に解体工事に要する費用等を記入し、協議の上作成した「契約書別紙」を添付し割印すること。

4 契約内容の町への報告

契約締結後7日以内に契約書、契約約款の写し及び建設会社から提出された「工事内訳書を」を町へ報告。

(留意事項)

(1) 工事代金の支払い時期について

工事代金支払時期、支払時の振込手数料の負担等について、請負業者と十分協議すること。

(2) 工期について

工事の完成時期は、各機関の検査、提出書類作成等が集中するので、開設の約20日前と考えること。

(3) 取引業者からのリベート、二重契約は絶対避けること。

5 契約内容の公表………閲覧方式で公表すること。

<公表内容>

契約の相手方の商号(名称)、住所、工事の名称、場所、種別、概要

工事着手の時期、工事完成の時期、契約金額

指名競争入札を行った場合の指名業者の選定理由

第6 工事の着工

工事着工報告書の提出

工事着工後5日以内に町に報告すること。

(提出書類)

① 工事着工報告書

② 工程表(請負業者から提出されたもの)

③ 事前着工報告書

第7 一部下請負契約の報告

一部下請負契約があった場合は、請負業者に「下請報告書」の提出を求め、町に報告すること。

※ 下請契約締結の日から7日以内に提出

① 下請報告書

② 下請負契約書の写し

(注意)一括下請負は、補助対象としない。

第8 契約内容の変更

1 経済情勢の急激な変化による物品・賃金等の激変・設計内容の変更・契約履行期間の延長等により契約内容を変更する場合は、事前に町と協議すること。

(注意)

(1) 設計の変更は、交付金の額、事業団からの借入限度額に変更が生じる場合があるので、必ず事前に町と協議すること。

(2) 事前協議をせず、設計変更がなされた場合は、相当する箇所は交付金対象外になるおそれがあるので注意すること。

2 変更契約締結後は、速やかに町に報告すること。

3 変更契約内容の公表………閲覧方式により公表すること。

<公表内容>

変更契約の相手方の商号(名称)、住所、工事の名称、場所、種別、概要

工事着手の時期、工事完成の時期、変更理由

第9 進行管理表の提出

着工後5日以内に提出すること。

第10 工事進ちょく状況報告

「工事進ちょく状況報告書」は毎月末時点の状況を報告させること。

第11 工事完成

1 工事完成通知書(しゅん工届)

請負業者から「工事完成通知書(しゅん工届)」を提出させること。

2 しゅん工検査・しゅん工検査実施報告書

契約担当者は、設計図書に基づく検査をできる者に対し、検査を命じること。なお、町の確認検査を併せて実施するので、「しゅん工検査実施報告書」を提出すること。

3 検査調書の作成

検査を命じられたものは、検査後速やかに「検査調書」を作成すること。

4 工事目的物引渡し申出書

契約担当者は、完成検査により合格した建物を「工事目的物引渡し申出書」により引き取ること。

5 工事完了届の提出

引渡しを受けた後、町へ「工事完了届」を提出すること。

第12 事前着工について

1 交付決定前着工申請書

交付要綱第4条に規定する「交付決定通知」を受ける前に工事に着工したい場合は、「交付決定前着工申請書」を町に提出し、町の「事前着工承認通知」を受領したうえ着工すること。

この要領は、告示の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

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甲佐町次世代育成支援対策施設整備事業交付金に係る事業者指導要領

平成20年2月26日 告示第3号

(平成20年2月26日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第3 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年2月26日 告示第3号