○宮内地区社会教育センターの設置、管理及び使用料に関する規則
平成21年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮内地区社会教育センターの設置、管理及び使用料に関する条例(平成21年甲佐町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は、使用を許可したときは、当該申請者に対し、速やかに宮内地区社会教育センター使用許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(令4教委規則5・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則5・全改)
(令4教委規則5・全改)