○甲佐町中小企業店舗の新築、改装等の融資金利子補給に関する規則
平成21年3月25日
甲佐町規則第8号
甲佐町中小企業店舗の新築・改装の融資金利子補給に関する規則(昭和57年甲佐町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町中小企業店舗の新築、改装等の融資金利子補給に関する条例(平成21年甲佐町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則3・一部改正)
2 利子補給を受けた者に対し、当該事業又は利子補給に関し必要な書類(しゅん工届、図面、写真等)を提出させ、検査又は指示をすることができる。
(利子補給の請求)
第4条 利子補給を受けようとする者は、前年の1月1日から12月31日までに支払った分を毎年1月31日までに、利子補給金請求書(様式第5号)に支払い証明書又は領収書を添付し、町長に提出しなければならない。
(流用の禁止)
第5条 利子補給を受けた者は、その補給金を他の経費に流用してはならない。
(交付の取消し等)
第6条 町長は利子補給を受けた者が次に掲げる各号の一に該当すると認める場合は、利子補給の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条第2項に規定する検査を拒み、又は指示に従わないとき。
(2) 利子補給金を他の経費に流用したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当であると認められたとき。
(4) 事業完成の見込みがないとき。
(5) 他の制度による利子補給を重複して受給したことが判明したとき。
(平24規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。