○甲佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年10月5日

甲佐町規則第15号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(共同施設の種類)

第3条 条例第2条第2号に規定する共同施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 管理事務所及び集会所

(2) 広場、緑地及び児童遊園

(3) 通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設

(4) 駐車場及び駐輪場

(5) 浄化施設、プロパン庫及びポンプ室

(6) 塵芥集積所

(入居の申込み)

第4条 条例第6条第1項の規定により定住促進住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 定住促進住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)

(2) 暴力団員でないこと等を確約する書面(様式第2号)

(3) 町税等の滞納がないことの証明

2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 扶養の状況を証する書類

(2) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(同居の承認申請)

第5条 条例第10条の町長の承認を受けようとする者は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第3号)にその者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者が暴力団員でないこと等を確約する書面を添えて、町長に提出しなければならない。

2 定住促進住宅の入居者は、同居する者に異動があった場合は、速やかに定住促進住宅同居人異動届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の承認申請)

第6条 条例第11条第1項の町長の承認を受けようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(共益費)

第7条 条例第17条第2項の規定による費用は、条例第17条第1項第2号及び第3号に要する費用とし、共益費は別表のとおりとする。

(不使用の届出)

第8条 条例第18条第3項の規定による届出をしようとする者は、定住促進住宅不使用届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用手続)

第9条 条例第22条の駐車場を使用しようとする者は、定住促進住宅駐車場使用許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(準用規定)

第10条 第4条から第6条まで及び第8条から前条までの規定は、条例第25条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合についてこれを準用する。この場合において、第6条及び第8条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が町長の許可を得て別に定めることができるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、定住促進住宅の事務に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

共益費

月額3,000円

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甲佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年10月5日 規則第15号

(平成22年4月1日施行)