○甲佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年10月5日
甲佐町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成21年甲佐町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(共同施設の種類)
第3条 条例第2条第2号に規定する共同施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 管理事務所及び集会所
(2) 広場、緑地及び児童遊園
(3) 通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設
(4) 駐車場及び駐輪場
(5) 浄化施設、プロパン庫及びポンプ室
(6) 塵芥集積所
(1) 定住促進住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)
(2) 暴力団員でないこと等を確約する書面(様式第2号)
(3) 町税等の滞納がないことの証明
2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 扶養の状況を証する書類
(2) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 定住促進住宅の入居者は、同居する者に異動があった場合は、速やかに定住促進住宅同居人異動届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(共益費)
第7条 条例第17条第2項の規定による費用は、条例第17条第1項第2号及び第3号に要する費用とし、共益費は別表のとおりとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、定住促進住宅の事務に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
共益費 | 月額3,000円 |
(令6規則5・全改)
(令6規則5・全改)
(令6規則5・全改)
(令6規則5・全改)
(令6規則5・全改)
(令6規則5・全改)
(令6規則5・全改)