○甲佐町人権啓発活動補助金交付要項
平成21年10月13日
甲佐町告示第60号
(通則)
第1条 甲佐町人権啓発活動補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、人権諸問題の解決に向け、人権の擁護及び確立を目指すことを目的として組織された団体が、人権啓発等に関する事業を行う場合に、その経費を補助することにより、人権尊重社会の確立に向けた取組みを奨励することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、本町に活動の拠点を置く次の団体とする。
(1) 全日本同和会熊本県連合会甲佐支部
(2) 部落解放同盟熊本県連合会甲佐支部
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、同和問題解決のための経費のうち補助金の交付対象として町長が認める経費とする。
(平24告示56・全改)
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の全額とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成21年10月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平24告示56・平27告示4・平30告示18・令3告示4・令6告示19・一部改正)
附則(平成24年告示第56号)
この要項は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第4号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第18号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第4号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第19号)
この要項は、告示の日から施行する。