○甲佐町地域改善対策進学援助金交付要項

平成21年10月13日

甲佐町告示第62号

(目的)

第1条 この要項は、旧同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)第1条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)に居住する住民等の進学を援助し、教育の充実向上を図ることを目的とする。

2 甲佐町地域改善対策進学援助金を交付するものとし、その交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(平26告示47・一部改正)

(援助対象者)

第2条 この事業の援助対象者は、本町の対象地域に居住する児童、生徒及び学生(ただし、自宅等から通学困難で就学のため下宿、寮等へ転出している者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当し住民基本台帳に登録されている者とする。

(1) 町長が別に定める補助金、援助金等を受けた者でないこと。

(2) 援助金の交付を受けようとする児童、生徒又は学生の同一世帯員において、町税等の滞納がないこと。

(令3告示3・全改)

(援助金等の額)

第3条 援助金の額は、別表の種別の欄に掲げる区分に応じ、同表の交付額の欄に定める額とする。

(援助対象経費)

第4条 援助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 入学支度金 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(以下「学校」と総称する。)に入学するために要する経費

(2) 奨学金 義務教育期間を除く学校教育法に規定する高等学校、大学、大学院、高等専門学校及び専修学校に就学するために要する経費(授業料、校納費等)

(3) 修学旅行費 学校教育法に規定する小学校、中学校及び高等学校に就学する児童生徒の修学旅行に要する経費

(4) 通学費 学校教育法に規定する高等学校、大学、大学院、高等専門学校及び専修学校に就学する生徒で、片道15キロメートルを超えて通学する者の通学に要する経費

(5) 下宿費 学校教育法に規定する高等学校、大学、大学院、高等専門学校及び専修学校に就学する生徒の下宿及び寮の入所に要する経費

(平24告示55・平26告示47・一部改正)

(援助の期間)

第5条 この事業の援助期間は、学校に入学する日の属する月から学校を卒業する日の属する月までとする。ただし、援助期間の終了前に第2条に規定する援助対象者でなくなった場合には、援助対象でなくなった日の属する月をもって援助期間の終了とする。

(入学支度金及び奨学金の申請)

第6条 入学支度金及び奨学金の援助を受けようとする者は、甲佐町地域改善対策進学援助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添え、援助対象経費が必要となったときに町長に提出しなければならない。

(1) 対象者調(様式第2号)

(2) 住民票謄本

(3) 在学証明書(義務教育課程を除く)

(平26告示47・一部改正)

(修学旅行援助金の申請)

第7条 修学旅行援助金の交付を受けようとする者は、修学旅行後に甲佐町地域改善対策進学援助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、町長に申請しなければならない。

(1) 対象者調(様式第2号)

(2) 修学旅行援助金の領収証(旅行会社及び学校)

(3) 住民票謄本

(平26告示47・追加)

(通学援助金及び下宿援助金の申請)

第8条 通学援助金及び下宿援助金の交付を受けようとする者は、甲佐町地域改善対策進学援助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、年度末に町長に申請しなければならない。

(1) 対象者調(様式第2号)

(2) 定期券の領収証及び下宿等費用の領収証

(3) 住民票謄本

(平26告示47・追加)

(交付の決定)

第9条 町長は、援助金の交付の申請があった場合において、規則第6条に規定する審査等を行い、援助金を交付するべきものとして認めたときは、援助金の交付の決定をするものとする。

(平26告示47・旧第7条繰下・一部改正)

(決定の通知)

第10条 町長は、援助金の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平26告示47・旧第8条繰下)

(状況報告)

第11条 申請者は、町長が必要と認めるときは、就学の状況等に関し、町長に報告しなければならない。

(平26告示47・旧第9条繰下)

(補則)

第12条 援助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

(平26告示47・旧第10条繰下)

1 この要項は、平成21年10月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

2 この要項は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平24告示55・平27告示3・平30告示19・令3告示3・一部改正)

(平成22年告示第20号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第55号)

この要項は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年告示第47号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第3号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第19号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第3号)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26告示47・全改)

地域改善対策進学援助金一覧表

1年間当たり(単位:円/人)

種別

入学支度金

奨学金

修学旅行援助金

通学援助金

下宿援助金

小学校

19,900

旅費実費

中学校

22,900

高等学校(公立)

40,000

28,700

実費の1/2

30,000

(私立)

40,000

57,400

30,000

専門・専修学校

8,000

57,400

60,000

大学・大学院(公立)

80,000

150,000

60,000

(私立)

80,000

210,000

60,000

備考

(1) 奨学金は、授業料及び校納費とする。

(2) 修学旅行援助金は、精算払とする。

(3) 通学援助金は、15Km以上の距離を通学する場合において、公共交通機関の利用に要する費用(定期乗車券)の半額とする。

(4) 下宿援助金は、下宿及び寮の入所に要する費用とする。

(平26告示47・一部改正)

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(平26告示47・一部改正)

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(平26告示47・一部改正)

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甲佐町地域改善対策進学援助金交付要項

平成21年10月13日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)