○甲佐町民生委員・児童委員協議会活動補助金交付要項
平成23年3月1日
甲佐町告示第12号
(通則)
第1条 甲佐町民生委員・児童委員協議会活動補助金の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、甲佐町民生委員・児童委員協議会の運営及び事業に要する経費の一部を補助することにより、民生委員・児童委員協議会の活動の支援、社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者は、甲佐町民生委員・児童委員協議会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、甲佐町民生委員・児童委員協議会運営費のうち補助金の交付対象として町長が認める経費をいう。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、一般補助として年額328万9千円、特別補助として年額52万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。ただし、特別補助は3年に1回とし、全体宿泊研修を実施する場合に交付するものとする。
(平24告示50・令5告示125・一部改正)
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成23年3月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(平31告示40・旧附則・一部改正)
2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平31告示40・追加、令4告示34・一部改正)
附則(平成24年告示第50号)
この要項は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第125号)
この要項は、令和5年9月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。