○甲佐町シルバー人材センター運営補助金交付要項
平成18年5月25日
制定
(通則)
第1条 甲佐町シルバー人材センター運営補助金の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、甲佐町シルバー人材センターの運営に要する経費の一部を支援することにより、高年齢者の労働能力活用事業の推進を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の対象となる者は、甲佐町シルバー人材センターとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、甲佐町シルバー人材センターの運営事業の経常活動経費のうち補助金の交付対象として町長が認める経費をいう。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の全額とする。ただし、134万5千円を上限とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成18年5月25日から実施し、平成18年度補助金から適用する。
(平31告示37・旧附則・一部改正)
2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平31告示37・追加、令4告示30・一部改正)
附則(平成23年告示第13号)
この要項は、平成23年3月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第37号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第30号)
この要項は、告示の日から施行する。