○甲佐町熊本県収入証紙購入基金条例施行規則
平成23年9月21日
甲佐町規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町熊本県収入証紙購入基金条例(平成23年甲佐町条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 甲佐町熊本県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)の管理運用に関する事務は、会計課において処理する。
(収入証紙の購入及び売りさばき)
第3条 熊本県収入証紙(以下「県証紙」という。)の購入及び売りさばきは、会計課において行うものとする。
(帳簿の備付)
第4条 会計課長は、必要な帳簿を備え付け、基金及び県証紙の状況を把握しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。