○甲佐町熊本県収入証紙購入基金条例施行規則

平成23年9月21日

甲佐町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町熊本県収入証紙購入基金条例(平成23年甲佐町条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 甲佐町熊本県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)の管理運用に関する事務は、会計課において処理する。

(収入証紙の購入及び売りさばき)

第3条 熊本県収入証紙(以下「県証紙」という。)の購入及び売りさばきは、会計課において行うものとする。

(帳簿の備付)

第4条 会計課長は、必要な帳簿を備え付け、基金及び県証紙の状況を把握しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

甲佐町熊本県収入証紙購入基金条例施行規則

平成23年9月21日 規則第10号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 特別会計及び基金
沿革情報
平成23年9月21日 規則第10号