○甲佐町暴力団排除条例の運用に関する要綱

平成23年10月31日

甲佐町告示第60号

(定義)

第2条 この告示において掲げる用語の意義は、条例及び規則の例による。

(暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずる要件及び期間)

第3条 条例第9条に規定する暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずる要件及び期間は、別表(第3条第6条関係)のとおりとする。

2 甲佐町(以下「町」という。)は、入札参加希望者等のうち共同企業体であるものに対し暴力団を利することとならないよう必要な措置を行うときは、当該共同企業体の構成員のうち入札参加希望者等であるものについても、当該共同企業体に対し暴力団を利することとならないよう必要な措置を行う期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、暴力団を利することとならないよう必要な措置を行うものとする。

3 町は、共同企業体の構成員のうち入札参加希望者等であるものに対し暴力団を利することとならないよう必要な措置を行うときは、当該共同企業体についても、当該入札参加希望者等に対し暴力団を利することとならないよう必要な措置を行う期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、暴力団を利することとならないよう必要な措置を行うものとする。

4 町は、暴力団を利することとならないよう必要な措置を行ったときは、当該入札参加希望者等又は共同企業体に対し、その旨を通知するものとする。ただし、甲佐町長(以下「町長」という。)が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

5 町は、建設工事の下請契約の相手方として、現に暴力団等を利することとならないよう必要な措置を受けている者を承認しないものとする。

6 町は、建設コンサルタント業務及びその他委託業務の委託契約の再委託の相手方として、現に暴力団を利することとならないよう必要な措置を受けている者を承諾しないものとする。

(不当介入による対応措置)

第4条 規則第5条第2項に規定する指名停止等の措置の期間は、6月以内で町長が定める期間とする。

2 町は、受注者が不当介入を受け、適切に警察への通報等及び町長への報告が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(情報の管理)

第5条 情報交換等の内容については、適正に管理し、当該情報の漏えいの防止に努めるものとする。

(関係機関との連携等)

第6条 町長は、この要綱に基づく措置を実効あるものとするため、関係官公庁その他の機関の積極的な協力を要請するものとする。

2 町は、この要綱の運用に当たり、警察と密接な連携を図るものとする。

3 町は、別表(第3条第6条関係)に掲げる「暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずる要件」に該当すると思われる情報の提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずる要件

暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずる期間

暴力団の構成員又は暴力団等関係者でなくなった日から5年を経過しない者であるとき、若しくは暴力団の構成員又は暴力団等関係者でなくなった日から5年を経過しない者が入札参加希望者等の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間

暴力団若しくは暴力団の構成員又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内の定められた期間を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間

自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団若しくは暴力団の構成員又は暴力団等関係者の威力を利用するなどしているとき。

暴力団若しくは暴力団の構成員又は暴力団等関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。

暴力団若しくは暴力団の構成員又は暴力団等関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

甲佐町暴力団排除条例の運用に関する要綱

平成23年10月31日 告示第60号

(平成23年11月1日施行)