○建設事業者の合併等に係る総合点数の算定及び入札参加機会の確保に関する特例要領

平成23年11月15日

甲佐町告示第71号

(目的)

第1条 この要領は、建設事業者が合併等を行った場合の工事入札参加者資格審査格付における総合点数の算定及び入札参加機会の確保に関する特例措置(以下「特例措置」という。)を設けることにより、県内建設事業者の合併等による経営基盤及び技術力の強化等への取組みを支援し、建設産業の再編等構造改革を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領で「合併等」とは、吸収合併、新設合併及び営業譲渡並びに会社分割による承継をいう。

2 この要領において合併等の事実発生日は、次の各号のとおりとする。

(1) 吸収合併、新設合併

合併契約において合併期日を定めた場合はその日、それ以外の場合は合併登記の日

(2) 営業譲渡

営業譲渡契約における営業譲渡の日

(3) 会社分割による承継

会社分割契約において分割期日を定めた場合はその日、それ以外の場合は分割登記の日

(適用対象)

第3条 熊本県内に主たる営業所を有する建設事業者のうち、甲佐町が発注する建設工事の入札参加者資格(以下「入札参加者資格」という。)を引き続き5年以上有する者において合併等があった場合で、次の各号に掲げるもの(以下「合併存続会社等」という。)を特例措置の対象とする。ただし、3者以上の合併等の場合、合併等の当事会社のすべてが熊本県内に主たる営業所を有する建設事業者であって、2者以上が入札参加者資格を引き続き5年以上有する者である場合に限る。

(1) 合併による存続会社

(2) 合併による新設会社

(3) 他社から建設業に係るすべての営業権を譲り受けた会社(譲渡した会社が建設業を廃業する場合に限る。)

(4) 他社から会社分割により建設業に係るすべての営業権を承継した会社(会社分割により営業権を譲渡した会社が建設業を廃業する場合に限る。)

(総合点数等の加算)

第4条 格付のある業種においては、合併等の当事会社が、同一業種において同一等級又は直近の等級に合併等の日の前日において格付され、かつ、当該業種の入札参加資格を同日まで引き続き4年以上有する場合で、合併等の当事会社のいずれかが同日において格付されている等級以上の等級を同日まで引き続き4年以上有しているときは、甲佐町工事入札参加者資格審査格付要綱(以下「要綱」という。)第5条及び第6条第3項により算出した合併存続会社等の当該業種の総合点数に次の各号に定める率に相当する点数(小数点以下は切捨て)を加算し、格付の見直しを行う。ただし、3者以上の合併等の場合は、業種ごとに上位の等級に格付されている合併等の当事会社2者の等級が、同一等級又は直近の等級に合併等の日の前日において格付され、かつ、同日において格付されている等級以上の等級を同日まで引き続き4年以上有している場合に限る。

(1) 合併等の日から3年を経過する日が属する年度まで 15%

(2) (1)に定める期間の後、合併等の日から5年を経過する日が属する年度まで 10%

2 前項の規定による合併等時の格付の見直しにおける等級の昇級は、合併等の当事会社の最上位等級の1等級上位までとする。

(入札参加機会の確保)

第5条 合併存続会社等が、消滅又は廃業する合併等の当事会社の主たる営業所を、引き続き合併存続会社等のその他の営業所(建設業法第3条に規定する営業所)とし、当該営業所において、指名しようとする業種の許可を有するとともに、格付のある業種である場合においては、甲佐町工事入札参加者資格審査における当該年度の格付基準で当該等級に必要とされる技術者数を配置している場合、合併等後5年を経過する日が属する年度まで、当該営業所の地理的条件(所在地及び当該地域での工事実績等)の判断において、以下に掲げる格付等級、総合評定値及び工事実績等を有するものとみなして指名することができるものとする。

(1) 格付のある業種の場合

消滅又は廃業する合併等の当事会社が有していた等級とし、合併等の当時会社のうち、同一業種において最も高い等級を有する会社がその他の営業所となった場合は、主たる営業所となった合併等の当時会社が有していた等級とする。ただし、合併等の当事会社の2者以上が等級区分中最上位等級で、当該当事会社の主たる営業所のうち1者が合併存続会社等の主たる営業所、他社の主たる営業所がその他の営業所となった場合は等級区分中、主たる営業所を最上位等級、その他の営業所をその直近下位等級とする。

(2) 格付のない業種の場合

消滅又は廃業する合併等の当事会社が有していた総合評定値、工事実績等とする。ただし、合併等の当事会社のうち、同一業種において総合評定値が最も高い会社の主たる営業所が合併存続会社等のその他の営業所となった場合は、主たる営業所となった営業所を合併等の前に主たる営業所としていた合併等の当事会社が有していた総合評定値、工事実績等とする。

2 条件付一般競争入札においては、前項の規定に準拠して競争参加資格の確認を行うものとする。

3 合併存続会社等の主たる営業所を合併等の当事会社の主たる営業所以外に新たに設置し、合併等の当事会社の主たる営業所をその他の営業所とした場合において、合併等の当事会社のうち、同一業種において最も高い等級又は経営事項審査の総合評定値を有する当事会社に係る営業所については、当該措置の対象としないものとする。

(申請)

第6条 特例措置の対象者が適用を受けようとする場合は、別記第1号様式(合併等による特例措置適用申請書)により申請するものとする。

2 特例措置を引き続き受けようとする者は、次回の工事入札参加者資格審査申請時に、別記第2号様式(合併等による特例措置適用(継続)申請書)により申請するものとする。

(認定及び結果の通知)

第7条 前条の規定による申請があり、その内容が適当である場合は、第4条及び第5条の特例措置の適用を認定するものとする。この場合においては、特例措置適用の有無及び内容を別記第3号様式(合併等による特例措置認定通知書)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 特例措置の適用を受けている者は、第6条の申請内容に変更があった場合は、別記第4号様式(合併等による特例措置適用申請に係る変更報告書)により速やかに報告するものとする。

(認定の取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の認定を取り消すことができるものとする。

(1) 合併等後に建設業の一部を譲渡し、又は建設業の一部を分社化したとき。

(2) 特例措置の申請内容に虚偽があったとき。

2 前項の規定による取消しを行った場合は、別記第5号様式(合併等による特例措置認定取消通知書)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 町長が申請内容を本要領の目的に適していないと認めたときは、特例措置を適用しない場合がある。

この要領は、公布の日から施行し、同日以降の合併等について適用する。

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建設事業者の合併等に係る総合点数の算定及び入札参加機会の確保に関する特例要領

平成23年11月15日 告示第71号

(平成23年11月15日施行)