○甲佐町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要項

平成24年3月15日

甲佐町告示第21号

(趣旨)

第1条 町長は、生活交通路線として必要なバス路線のうち広域的、幹線的な路線の運行の維持等を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については国が定めた地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)及び甲佐町補助金等交付規則に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協議会 国庫補助金交付要綱第2条第1項第1号に規定する協議会をいう。

(2) 生活交通路線 協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送確保のために維持及び確保が必要と認められる路線であって、熊本県知事が指定し、かつ、国庫補助金交付要綱別表10に規定する補助事業の基準を満たすものをいう。

(3) 乗合バス事業者 国庫補助金交付要綱第4条第1項に規定するものをいう。

(4) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間とする。

(5) 補助対象経常費用 国庫補助金交付要綱別表11第2項又は第3項の規定する算式により得られたものをいう。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は、国庫補助金交付要綱により補助金の交付の対象となった路線で、補助対象期間において欠損を生じ、かつ、町長が必要と認めたものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、熊本県知事が協議会の結果に基づいて県の定める一定の要件の下で、最も少ない補助金で生活交通路線を運行するものとして選定されるものとする。

(補助対象経費の額)

第5条 補助対象経費の額は、次の各号で得られた額に、補助対象路線の実車走行キロに対する本町に係る実車走行キロの割合(以下、「実車走行率」という。)を乗じて得た額とする。

(1) 経常収益が経常費用の11/20に満たない路線については、補助対象経常費用の額から経常収益の額及び補助対象経常費用の9/20に相当する額を控除して得た額

(2) 平均乗車密度が5人未満の路線については、国庫補助要綱別表11第1項から第3項の規定に基づく額から同要綱別表11第4項の規定する額を差し引いて得た額

(補助対象路線の要件成否の決定)

第6条 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助申請に係る運行系統を示した地図

(2) 補助対象運行系統ごとの、補助対象期間における実車走行率の積算根拠を明らかにした書面

(3) 補助対象運行系統ごとの、経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面

(4) その他、町長が必要と認めた書類

3 第1項の申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の12月28日までとする。

(令4告示28・一部改正)

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、様式第2号による補助金交付決定及び額の確定通知書をもって、補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、様式第3号による請求書を町長に提出しなければならない。

(証拠書類の保管期間)

第10条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この要項の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書及びその他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、告示日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年告示第28号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

画像

(令4告示28・一部改正)

画像

(令4告示28・全改)

画像

甲佐町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要項

平成24年3月15日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)