○甲佐町生活交通維持・活性化総合補助金交付要項

平成24年3月15日

甲佐町告示第22号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町長は、地域において必要な生活交通の維持及び活性化を通じ、地域住民の福祉の向上を図るため、補助対象事業者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、甲佐町補助金等交付規則に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活交通 通勤、通学、通院、買物等の総合的な交通手段として地域住民の日常生活に不可欠な路線バス等をいう。

(2) バス 次に掲げるものをいう。

 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する、乗車定員11名以上の自動車

 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する、乗車定員10名以下の自動車

(3) 路線バス事業者 次のいずれかに該当する者をいう。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者

 道路運送法の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)附則第3条の規定により、道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けて乗合旅客の運送をしているとみなされる者

 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けているものであって、同法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者

(運行整理計画)

第3条 この要項に定める補助金の交付を受けようとする路線バス事業者は、甲佐町内において運行されるバスの運行整理計画書(様式第1号)に路線を明示した運行系統図(又は地図)及び運行系統一覧表(様式第1号の2)を添えて町長に提出するものとする。

2 前項の計画書の提出期限は当該年度の9月末日までとする。

3 この要項に定める補助金の交付を受けようとする路線バス事業者は、運行整理計画の実施に努めなければならない。

第2章 車両購入費補助金

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、第14条の補助対象運行系統に該当するバス運行等の用に供するために車両の購入を行う路線バス事業者とする。

(補助対象車両及び補助対象車両費の限度額)

第5条 補助対象車両は、前条の要件に該当するバス運行等の用に供する車両(乗合タクシー及び長さ7メートル未満かつ乗車定員29人以下の乗合バス(以下「小型乗合バス」という。))とし、申請年の4月1日から翌年3月31日までに購入されるものとする。

2 補助金の額は、1両につき次の(1)又は(2)の少ない方の額を限度とし、次項により計算した額とする。

(1) 乗合タクシー 200万円(消費税及び地方消費税を除く。)

小型乗合バス 600万円(消費税及び地方消費税を除く。)

(2) 実購入額(消費税及び地方消費税を除く。)×2/3

3 本町が補助する額は、前項による補助金額に関係市町村の負担割合(次により計算して得られた割合)を乗じた額とする。

負担割合=本町走行キロ/実車走行キロ

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者は、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 実購入額(消費税及び地方消費税を除く。)の内訳を明らかにした書面及びその根拠となる資料(見積書、領収書の写し等)

(2) 様式第2号における資金調達計画の市町村補助金の算出根拠を明らかにした書面

3 第1項の申請書の提出期限は申請年度の11月20日までとする。

(補助金の交付決定の通知)

第7条 町長は、前条により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、様式第3号による補助金交付決定通知書をもって、補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象事業者は車両の購入を完了した場合は、その完了後10日以内(当該購入が第6条の規定により補助金の交付申請をする日の10日以前に終了している場合は、当該申請と同時)様式第4号による実績報告書を町長に提出するものとし、その提出部数は2部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、第7条の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、様式第5号による補助金交付確定通知書をもって、補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、様式第6号による請求書を町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 補助対象事業者は、補助対象車両については、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(証拠書類の保管期間)

第12条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。

第3章 運行費補助金

(補助対象事業者)

第13条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者とする。

(補助対象運行系統)

第14条 補助対象運行系統は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号)により補助金交付の対象となった系統を除き、次条に定める補助対象期間において欠損を生じ、かつ、町長が必要と認めたものとする。

(補助対象期間)

第15条 補助対象期間は、前年度の10月1日から当該年度の9月30日までとする。

(補助対象経費)

第16条 補助対象経費は、第14条に定める補助対象運行系統ごとの補助対象経常費用(次式により計算して得られた額)と経常収益の差額に当該補助対象運行系統の実車走行キロに対する甲佐町に係る実車走行キロの割合を乗じて得た額の合計額(欠損補助)とする。

(補助対象期間の補助対象事業者のバス事業の経常費用/補助対象期間の実車走行キロ)×当該運行系統の実車走行キロ

(補助金の交付の申請)

第17条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者は、様式第7号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図(原則として1枚にまとめること。)

(2) 補助対象運行系統ごとの、補助対象期間における甲佐町に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面

(3) 補助対象運行系統ごとの、経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面

(4) その他、町長が必要と認めた書類

3 第1項の申請書の提出期限は当該年度の12月28日までとする。

(令4告示29・一部改正)

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第18条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、様式第8号による補助金交付決定及び額の確定通知書をもって、補助対象事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第19条 町長は、必要があると認められるときは、第3条に定める運行整理計画の実施状況について、補助対象事業者に報告を求めることができる。

(補助金の請求)

第20条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、様式第9号による請求書を町長に提出しなければならない。

(準用)

第21条 第11条及び第12条の規定は、本章について準用する。

第4章 雑則

(補助金の返還等)

第22条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この要項の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第23条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、告示日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平31告示22・追加、令4告示29・一部改正)

(平成31年告示第22号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示29・一部改正)

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(令4告示29・一部改正)

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(令4告示29・一部改正)

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(令4告示29・一部改正)

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(令4告示29・一部改正)

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(令4告示29・全改)

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(令4告示29・一部改正)

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(令4告示29・一部改正)

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(令4告示29・全改)

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甲佐町生活交通維持・活性化総合補助金交付要項

平成24年3月15日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第3節 契約・財産
沿革情報
平成24年3月15日 告示第22号
平成31年3月28日 告示第22号
令和4年3月18日 告示第29号