○甲佐町自治公民館改修等補助金交付要項
平成24年3月9日
甲佐町告示第18号
(通則)
第1条 甲佐町自治公民館改修等補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(平27告示41・一部改正)
(交付の目的)
第2条 この補助金は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき設置する公民館に類似する施設(以下「自治公民館」という。)のうち、町が指定する施設の改修等を行う行政区に対し、その費用の一部を補助することにより、地域における公民館活動拠点を確保し、もって住民の教養の向上、健康の増進を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平27告示41・平29告示35・一部改正)
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、町が指定する区を単位とする行政区とする。
(補助対象経費)
第4条 自治公民館改修等事業を実施するために必要な経費は、次に掲げる経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。
(1) 公民館の新築又は増改築等に要する経費
(2) 公民館のための土地の購入及び造成に要する経費
(3) 公民館のための備品の購入に要する経費
(平27告示41・一部改正)
(平29告示35・一部改正)
(平29告示35・追加)
(補助申請等)
第7条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
2 補助金の交付に係る申請については、1行政区あたり1自治公民館とする。
(平29告示35・旧第6条繰下・一部改正)
(補則)
第8条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
(平29告示35・旧第7条繰下)
附則
1 この要項は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平27告示41・平30告示20・令3告示24・令6告示12・一部改正)
附則(平成27年告示第41号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第35号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第20号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第24号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第12号)
この要項は、告示の日から施行する。