○甲佐町自治公民館改修等補助金交付要項

平成24年3月9日

甲佐町告示第18号

(通則)

第1条 甲佐町自治公民館改修等補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(平27告示41・一部改正)

(交付の目的)

第2条 この補助金は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき設置する公民館に類似する施設(以下「自治公民館」という。)のうち、町が指定する施設の改修等を行う行政区に対し、その費用の一部を補助することにより、地域における公民館活動拠点を確保し、もって住民の教養の向上、健康の増進を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平27告示41・平29告示35・一部改正)

(補助対象事業者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、町が指定する区を単位とする行政区とする。

(補助対象経費)

第4条 自治公民館改修等事業を実施するために必要な経費は、次に掲げる経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。

(1) 公民館の新築又は増改築等に要する経費

(2) 公民館のための土地の購入及び造成に要する経費

(3) 公民館のための備品の購入に要する経費

(平27告示41・一部改正)

(交付額)

第5条 町長は、1事業に対し補助対象経費の10分の3以内の額を、予算の範囲内において補助事業対象者に交付する。ただし、前条第1号及び第2号については、10万円未満の額、第3号については、1事業に要する補助対象経費が5万円未満の場合は、補助対象としない。

(平29告示35・一部改正)

(補助金の限度額)

第6条 補助金は、1事業に対し第4条第1号から第3号の規定により算出した補助金の総額が600万円を超えるときは、600万円とする。

(平29告示35・追加)

(補助申請等)

第7条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

2 補助金の交付に係る申請については、1行政区あたり1自治公民館とする。

(平29告示35・旧第6条繰下・一部改正)

(補則)

第8条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

(平29告示35・旧第7条繰下)

1 この要項は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要項は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平27告示41・平30告示20・令3告示24・一部改正)

(平成27年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第35号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第20号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第24号)

この要項は、告示の日から施行する。

甲佐町自治公民館改修等補助金交付要項

平成24年3月9日 告示第18号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成24年3月9日 告示第18号
平成27年3月31日 告示第41号
平成29年3月28日 告示第35号
平成30年3月27日 告示第20号
令和3年3月19日 告示第24号