○甲佐町国際交流協会補助金交付要項

平成24年3月9日

甲佐町告示第16号

(通則)

第1条 甲佐町国際交流協会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、本町において国際交流事業を行う国際交流協会に対し、補助を行うことにより、国際社会に対応できる人材を育成することを目的とする。

(補助対象事業者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、甲佐町国際交流協会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、国際交流協会が実施する事業に要する経費のうち、補助金の交付対象として町長が認める経費とする。

(交付額)

第5条 町長は、補助対象経費の全額を予算の範囲内において補助対象事業者に交付する。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(補則)

第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要項は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平27告示39・平30告示21・令3告示26・一部改正)

(平成27年告示第39号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第21号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第26号)

この要項は、告示の日から施行する。

甲佐町国際交流協会補助金交付要項

平成24年3月9日 告示第16号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成24年3月9日 告示第16号
平成27年3月31日 告示第39号
平成30年3月27日 告示第21号
令和3年3月19日 告示第26号