○甲佐町スポーツ協会補助金交付要項

平成24年3月9日

甲佐町告示第17号

(通則)

第1条 甲佐町スポーツ協会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(令5告示135・一部改正)

(交付の目的)

第2条 この補助金は、スポーツ振興事業を行うスポーツ協会に対し、補助を行うことにより、町民のスポーツ参加を促し、もって明るく健康な町づくりに寄与することを目的とする。

(令5告示135・一部改正)

(補助対象事業者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、甲佐町スポーツ協会とする。

(令5告示135・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 スポーツ協会事業を実施するために必要な経費は、次に掲げる経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。

(1) スポーツ振興に関する諸施策に要する経費

(2) 地区体育・スポーツ協会及び各種目団体への助成に要する経費

(3) その他スポーツ振興に必要な経費

(令5告示135・一部改正)

(交付額)

第5条 町長は、補助対象経費の全額を予算の範囲内において補助対象事業者に交付する。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(補則)

第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要項は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平27告示40・平30告示22・令3告示25・一部改正)

(平成27年告示第40号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第22号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第25号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第135号)

この要項は、告示の日から施行する。

甲佐町スポーツ協会補助金交付要項

平成24年3月9日 告示第17号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成24年3月9日 告示第17号
平成27年3月31日 告示第40号
平成30年3月27日 告示第22号
令和3年3月19日 告示第25号
令和5年12月4日 告示第135号