○甲佐町青少年健全育成町民会議補助金交付要項
平成24年3月9日
甲佐町告示第13号
(通則)
第1条 甲佐町青少年健全育成町民会議補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、青少年健全育成事業を行う団体の活動を支援することにより、青少年健全育成の活性化を図り、もって次代を担う青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、甲佐町青少年健全育成町民会議とする。
(補助対象経費)
第4条 青少年健全育成事業を実施するために必要な経費は、次に掲げる経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。
(1) 甲佐町青少年健全育成町民会議が行う事業に要する経費
(2) 地区子ども会育成会等への助成金
(3) その他必要な経費
(交付額)
第5条 町長は、補助対象経費の全額を予算の範囲内において補助対象事業者に交付する。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付申請等については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平27告示36・平30告示23・令3告示27・令6告示23・一部改正)
附則(平成27年告示第36号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第23号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第27号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第23号)
この要項は、告示の日から施行する。