○甲佐町PTA連絡協議会補助金交付要項
平成24年3月9日
甲佐町告示第12号
(通則)
第1条 甲佐町PTA連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、町内各小・中学校PTAで組織するPTA連絡協議会の効果的な活動の推進を図り、児童・生徒の健全育成及び教育の発展並びにPTA活動の充実に寄与することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、甲佐町PTA連絡協議会とする。
(補助対象経費)
第4条 PTA連絡協議会事業を実施するために必要な経費は、次に掲げる経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。
(1) 青少年の健全育成に関する事業に要する経費
(2) 家庭教育の充実及び人権教育の推進に関する研修費及び啓発活動費
(3) 教育環境の整備に関する施策に要する経費
(4) PTA活動の充実に関し必要な経費
(交付額)
第5条 町長は、補助対象経費の3分の2以内の額を予算の範囲内において補助対象事業者に交付する。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平27告示35・平30告示24・令3告示28・令6告示24・一部改正)
附則(平成27年告示第35号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第24号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第28号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第24号)
この要項は、告示の日から施行する。