○甲佐町文化協会補助金交付要項
平成24年3月9日
甲佐町告示第11号
(通則)
第1条 甲佐町文化協会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、組織を構成する団体の連絡協調によって芸術文化の向上を図ることを目的に設立された甲佐町文化協会に対し、補助を行うことにより、本町における文化の発展振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、甲佐町文化協会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、甲佐町文化協会が実施する講演会、講習会、文化祭等の事業実施に要する経費のうち補助金の交付対象として町長が認める経費とする。
(交付額)
第5条 町長は、補助対象経費の2分の1以内の額を予算の範囲内において補助対象事業者に交付する。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平27告示34・平30告示25・令3告示29・令6告示29・一部改正)
附則(平成27年告示第34号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第25号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第29号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第29号)
この要項は、告示の日から施行する。