○甲佐町同和教育研修補助金交付要項
平成24年3月9日
甲佐町告示第15号
(通則)
第1条 甲佐町同和教育研修補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、人権諸問題の解決を目指すことを目的に組織された団体に対し、研修事業等を行う場合に、その経費を補助することにより、甲佐町における人権教育・啓発の推進を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、本町に住所を有する団体とする。
(1) 全日本同和会熊本県連合会甲佐支部
(2) 部落解放同盟熊本県連合会甲佐支部
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、研修事業等に要する経費のうち、補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。
(交付額)
第5条 町長は、補助対象経費の全額を予算の範囲内において補助対象事業者に交付する。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要項は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平27告示38・平30告示26・令3告示30・令6告示31・一部改正)
附則(平成27年告示第38号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第26号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第30号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第31号)
この要項は、告示の日から施行する。