○甲佐町解放教育研究会補助金交付要項
平成24年3月9日
甲佐町告示第14号
(通則)
第1条 甲佐町解放教育研究会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、甲佐町の人権問題の解決のため、研究活動を行う甲佐町解放教育研究会に対し、補助を行うことにより、甲佐町における人権教育の推進を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、甲佐町解放教育研究会とする。
(補助対象経費)
第4条 研究活動に関する事業を実施するために必要な経費は、次に掲げる経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。
(1) 事務費
(2) 研究活動費
(交付額)
第5条 町長は、補助対象経費の2分の1以内の額を予算の範囲内において補助対象事業者に交付する。ただし、10万円を上限とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平27告示37・平30告示27・令3告示31・令6告示25・一部改正)
附則(平成27年告示第37号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第27号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第31号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第25号)
この要項は、告示の日から施行する。