○甲佐町地域おこし協力隊活動助成金交付要項

平成24年3月21日

甲佐町告示第35号

(目的)

第1条 この要項は、甲佐町地域おこし協力隊設置要綱(以下、「設置要綱」という。)第1条に規定する甲佐町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の活動に必要な経費を助成し、地域おこし活動に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 設置要綱第1条に規定する協力隊の隊員(以下「隊員」という。)とする。

(助成対象経費等)

第3条 助成対象経費は、設置要綱第2条に規定する活動に必要な経費とし、別表1に定める額を限度に予算の範囲内において交付する。

(活動報告書等の提出)

第4条 隊員は、毎月10日までに設置要綱第5条第6項に規定する活動報告書(以下「活動報告書」という。)及び助成金の支払請求書(以下「支払請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第5条 町長は活動報告書及び支払請求書が正当であると認めたときは、その書類を受理した日から30日以内に助成金を隊員に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、隊員の請求により助成金の一部を概算払することができる。

(残額等の返還)

第6条 概算払を受けた助成金に残額が生じたときは、当該残額を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、平成23年4月1日から適用する。

(令2告示38・旧附則・一部改正)

2 この要項は、令和8年3月31日をもって、その効力を失う。

(令2告示38・追加、令5告示27・一部改正)

(令和2年告示第38号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第27号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表1(第3条関係)

区分

内容

限度額

借上料

住居

町内住居

月額40,000円

車両

活動車両

月額20,000円

研修費

旅費

「協力隊」に関する研修会旅費等

予算の範囲内

需用費

燃料費

活動車両の燃料、作業道具等の燃料等

月額5,000円

その他

活動に要する消耗品等

予算の範囲内

甲佐町地域おこし協力隊活動助成金交付要項

平成24年3月21日 告示第35号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第2節
沿革情報
平成24年3月21日 告示第35号
令和2年3月17日 告示第38号
令和5年3月10日 告示第27号