○甲佐町地域おこし協力隊活動助成金交付要項
平成24年3月21日
甲佐町告示第35号
(目的)
第1条 この要項は、甲佐町地域おこし協力隊設置要綱(以下、「設置要綱」という。)第1条に規定する甲佐町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の活動に必要な経費を助成し、地域おこし活動に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 設置要綱第1条に規定する協力隊の隊員(以下「隊員」という。)とする。
(助成対象経費等)
第3条 助成対象経費は、設置要綱第2条に規定する活動に必要な経費とし、別表1に定める額を限度に予算の範囲内において交付する。
(活動報告書等の提出)
第4条 隊員は、毎月10日までに設置要綱第5条第6項に規定する活動報告書(以下「活動報告書」という。)及び助成金の支払請求書(以下「支払請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第5条 町長は活動報告書及び支払請求書が正当であると認めたときは、その書類を受理した日から30日以内に助成金を隊員に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、隊員の請求により助成金の一部を概算払することができる。
(残額等の返還)
第6条 概算払を受けた助成金に残額が生じたときは、当該残額を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成23年4月1日から適用する。
(令2告示38・旧附則・一部改正)
2 この要項は、令和8年3月31日をもって、その効力を失う。
(令2告示38・追加、令5告示27・一部改正)
附則(令和2年告示第38号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第27号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 内容 | 限度額 | |
借上料 | 住居 | 町内住居 | 月額40,000円 |
車両 | 活動車両 | 月額20,000円 | |
研修費 | 旅費 | 「協力隊」に関する研修会旅費等 | 予算の範囲内 |
需用費 | 燃料費 | 活動車両の燃料、作業道具等の燃料等 | 月額5,000円 |
その他 | 活動に要する消耗品等 | 予算の範囲内 |