○甲佐町保護司会活動助成金交付要項
平成24年6月11日
甲佐町告示第58号
(通則)
第1条 甲佐町保護司会活動助成金(以下「助成金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この助成金は、更生保護活動に携わる保護司の活動に対し、助成を行うことにより、本町における更生保護活動の円滑な推進を図ることを目的とする。
(助成事業者)
第3条 第1条に規定する助成金の交付対象者は、本町で更生保護活動を行う保護司で組織された甲佐町保護司会とする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、甲佐町保護司会の活動に要する次に掲げるものとする。
(1) 連絡報告の会議に要するもの
(2) 普及啓発活動に要するもの
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付額)
第5条 町長は、助成対象経費の10分の7以内の額を予算の範囲内において助成事業者に交付する。ただし、14万円を上限とする。
(令6告示48・一部改正)
(交付の申請等)
第6条 助成金の交付申請等については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 助成金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、平成24年6月11日から施行し、平成24年4月1日から適用し、令和9年3月31日をもって効力を失う。
(平27告示29・平30告示28・令3告示40・令6告示48・一部改正)
附則(平成27年告示第29号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第28号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第48号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和5年4月1日から適用する。