○農業者戸別所得補償制度推進事業補助金交付要綱
平成24年5月22日
甲佐町告示第51号
(通則)
第1条 農業者戸別所得補償制度推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、農業者戸別所得補償制度の実施に必要となる推進活動のうち、地域段階の事業実施主体が行う現場における推進活動や要件確認等を行う地域農業再生協議会に補助を行うことにより、農業者戸別所得補償制度を円滑に推進することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、農業者戸別所得補償制度推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7135号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)第2条第2項に規定するものとする。
(補助対象経費)
第4条 国実施要綱第6条第1項別表1に規定する経費を補助対象経費という。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、国実施要綱第6条に規定する額とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項及び国実施要綱の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 この要綱は、国実施要綱が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。