○甲佐町養育医療給付事業実施要綱

平成25年3月28日

甲佐町告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 養育医療の給付事業の実施については、法第20条第4項の指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(給付対象者)

第3条 養育医療の給付対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が養育のため入院を必要と認めたものとする。

2 法第6条第6項の諸機能を得るに至るまでのものとは、次のいずれかの症状等を有する者とする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であって次のいずれかの症状を示す者

 一般状態

a 運動不安又は痙れんのある者

b 運動が異常に少ない者

 体温が摂氏34度以下の者

 呼吸器、循環器系

a 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者

b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者

c 出血傾向の強い者

 消化器系

a 生後24時間以上排便のない者

b 生後48時間以上嘔吐が持続している者

c 血性吐物又は血性便のある者

 黄疸

生後数時間以内に黄疸が現れるか、又は異常に強い黄疸のある者

(給付の内容)

第4条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院

(5) 移送

2 前項第5号の移送の給付の取扱いについては、次によるものとする。

 移送は、入院の場合又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費(移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費を含む。)とする。

 移送費の支給申請は、移送承認申請書(様式第1号)によるところとし、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用額に関する証拠書類を添えて、町長に申請するものとする。

3 給付は、入院による現物給付により行うものとし、前項に規定する移送の給付その他やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えて、その費用を支給するものとする。

(給付の申請)

第5条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定により、当該未熟児の保護者が行うものとする。

2 養育医療の給付(移送の給付を除く。以下同じ。)の申請者(以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第3号)

(2) 世帯調書及び同意書(様式第4号)

(3) 世帯調書に記載された者の所得税等の税に関する証明書(源泉徴収票、所得税課税証明書、市町村民税課税証明書等)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯については、福祉事務所長の証明書

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による被保険者証(以下「健康保険証」という。)及び甲佐町子ども医療受給者証の写し

(6) 委任状(様式第5号)

(給付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに養育医療を給付するか否かを審査し、給付を行うことを決定したときは、養育医療給付台帳(様式第6号)に必要事項を記載し、省令に規定する養育医療券(様式第7号。以下「医療券」という。)を申請者に交付する。

2 前条に規定する申請に係る指定養育医療機関には、養育医療受給者決定通知書(様式第8号)を送付するものとする。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付の不承認通知書(様式第9号)を申請者に送付するとともに当該申請に係る指定医療機関にも送付するものとする。

(医療券の取扱い等)

第7条 養育医療を医療券の有効期間満了後においても継続する必要が生じた場合は、給付対象者の保護者は、当該医療券の有効期間満了前に、養育医療継続申請書(様式第10号)に指定養育医療機関の医師の養育医療継続意見書(様式第11号)を添付し、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに継続の承認を行うか否かを審査し、継続の承認を行うことを決定したときは、当該申請を行った者(以下「継続申請者」という。)に養育医療継続承認書(様式第12号)を交付し、かつ、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の継続の承認を行わないと決定したときは、前条第3項の規定に準じてその旨を継続申請者及び当該指定医療機関に通知するものとする。

4 医療券の交付を受けた者が、当該医療券の有効期間中に氏名、住所、健康保険証の記載内容、所得税額等の変更が生じた場合又は医療券を紛失し、若しくは毀損した場合は、養育医療決定事項変更(医療券紛失)(様式第13号)を速やかに町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の届出があったときは、事実を確認後、新たに医療券を交付するものとする。

6 医療券の交付を受けた者が医療券を使用しなくなったときは、養育医療券返還届(様式第14号)に当該医療券を添えて町長に返還するものとする。

7 前項に規定する届出を受けた町長は、速やかに当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)

第8条 町長は、養育医療の給付に要する費用を、法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収するものとし、その徴収月額は、国が制定する母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱別表1の徴収基準額表(養育医療給付事業)に定めた徴収基準月額により算定した額とする。

2 町は、扶養義務者から第5条第2項第6号の委任状に基づき、当該扶養義務者に代わり子ども医療費助成金(甲佐町子ども医療費助成に関する条例(平成21年甲佐町条例第3号)に規定する子ども医療費の助成金をいう。)の請求及び受領を行い、当該子ども医療費助成金をもって当該扶養義務者に係る負担金に充当するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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甲佐町養育医療給付事業実施要綱

平成25年3月28日 告示第25号

(平成25年4月1日施行)