○甲佐町事業系一般廃棄物広域再生利用推進要項

平成25年10月15日

甲佐町告示第61号

(目的)

第1条 この要項は、事業活動に伴って排出される一般廃棄物のうち市町村の区域を越えて移動する特定再生資源の取扱いについて必要な事項を定めることにより、一般廃棄物の再生利用の推進を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この要項において使用する用語の意味は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)及び甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年甲佐町条例第28号。以下「条例」という。)の例によるもののほか、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるところによる。

(1) 町外 甲佐町の町域以外の区域をいう。

(2) 町内 甲佐町の町域をいう。

(3) 排出者 特定再生資源を排出する事業者をいう。

(4) リサイクル 廃棄物を再生又は再資源化することをいう。

(5) 関係市町村 特定再生資源の持出し又は持込みに関与する市町村をいう。

(特定再生資源)

第3条 この要項において特定再生資源とは、次の各号に掲げるものであって、当該各号に定めるものをいう。

(1) 剪定木くず等 木竹の剪定くず、刈り草

(2) 食品循環資源 食品リサイクル法に規定する食品循環資源

2 前項の特定再生資源は、固定器具、包装容器等の少量の付帯物を除き、そのすべての量がリサイクルされるものでなければならない。

(持込願)

第4条 排出者は、町外の排出事業所において発生する特定再生資源を町内に持込み、町内の一般廃棄物のリサイクルを行う施設(以下「リサイクル施設」という。)に搬入しようとするときは、特定再生資源持込承認願出書(様式第1号。以下「持込願」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の持込願には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) リサイクル施設を有する一般廃棄物処分業者(法第7条第6項の規定による許可を受けた者に限る。以下「リサイクル業者」という。)が特定再生資源の受入れを承諾していることを証する書類(リサイクル業者が第4項に規定する委任を受けて提出する場合を除く。)

(2) 運搬に使用する車両の写真及び車両検査証の写し

(3) 町内への持込みに係る運搬を行う者が、特定再生資源を積込む場所を管轄する市町村において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていることを証する書類の写し(排出者が自ら持込みを行う場合を除く。)

3 第1項の持込願は、特定再生資源の排出者、排出事業所又は搬入先が複数であるときは、それらの関係を明らかにすることができるように作成しなければならない。

4 第1項の持込願は、排出者の委任を受けたときは、リサイクル業者が提出することができる。この場合において、リサイクル業者は、第2項に規定する書類に加えて、排出者が交付する委任状(様式第2号。以下「委任状」という。)を添付しなければならない。(以下、第9条第1項の特定再生資源持込変更承認願出書、同条第3項の特定再生資源持込変更届出書及び第13条第1項の特定再生資源持出届出書の提出において同じ。)

(持込みの承認)

第5条 町長は、前条の持込願の内容が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。

(1) 特定再生資源を処理するリサイクル業者が本町の一般廃棄物処分業の許可を受けていること。

(2) 特定再生資源を町内に持込む量及びその頻度が、町内で発生する同種の特定再生資源の処理に支障を及ぼさない程度であること。

(3) 町内への持込みを行う者が、特定再生資源の発生した場所を管轄する市町村において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていること。(町内への持込みを特定再生資源の排出者が自ら行う場合を除く。)

(4) 運搬車両は、特定再生資源が食品循環資源である場合は機械式塵芥車であり、剪定くず等である場合は機械式塵芥車でないこと。

(5) 排出者が第12条第2項の規定に基づく承認の取消しを受けた場合にあっては、取消しを受けた日から1年を経過していること。

2 町長は、前項の承認をしたときは、排出者に対し、承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(関係市町村との調整等)

第6条 町長は、第4条第1項の持込願を受理したときは、関係市町村と法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画の相互の整合について必要な調整を行うものとする。

2 町長は、前条第1項の承認の可否にかかわらず、その旨を関係市町村に通知するものとする。

(排出者の遵守事項)

第7条 第5条第2項に規定する承認書の交付を受けた排出者(以下「承認業者」という。)は、法、食品リサイクル法その他の関係法令及び条例の規定のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた特定再生資源以外の一般廃棄物を町内に持込まないこと。

(2) 町内に持込む特定再生資源の量が、承認を受けたときの持込計画量と著しくことならないこと。

(実績報告)

第8条 リサイクル業者は、第5条第2項の承認書に基づいてリサイクルした特定再生資源について特定再生資源リサイクル実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を作成し、6月ごとに町長及び関係市町村長並びに承認業者に提出しなければならない。

2 前項の報告書は、4月から9月までの前期分と10月から3月までの後期分に区別する。

3 前項の報告書の提出期限は、毎年、前期分は10月末日、後期分は4月末日とする。

(持込変更願)

第9条 承認業者は、承認を受けた特定再生資源の持込みを変更しようとするときは、特定再生資源持込変更承認願出書(様式第5号。以下「変更願」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更しようとする内容が次の各号に掲げるものであるときは、この限りではない。

(1) 町内への持込みの廃止

(2) 特定再生資源の運搬者の変更

(3) 特定再生資源の運搬車両の変更

(4) 持込計画量の軽微な変更

2 第4条第5条及び第6条の規定は、前項の変更の承認について準用する。この場合において、各規定の承認願は変更願と読み替えるものとする。

3 承認業者は、第1項各号に掲げる変更があったときは、特定再生資源持込変更届出書(様式第6号。以下「変更届」という。)を町長に提出するものとする。

4 第1項の変更願及び第3項の変更届は、排出者の委任を受けたときは、リサイクル業者が提出することができる。

(承認書の返納)

第10条 承認業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認書を速やかに町長に返納しなければならない。

(1) 町内への持込みを廃止したとき。

(2) 特定再生資源の持込みの変更が承認されたとき。

(3) 承認が失効したとき又は承認を取り消されたとき。

(指導)

第11条 町長は、町内への持込みが本町及び関係市町村における一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、承認業者又はリサイクル業者に対し必要な指導を行うものとする。

(承認の失効及び取消し等)

第12条 第5条第1項の承認(第9条第1項の持込みの変更に係るものを含む。次項において同じ。)は、法及び食品リサイクル法による許可又は登録若しくは認定が取り消されたとき又はそれらに係る有効期間が経過したときは、直ちにその効力を失うものとする。

2 町長は、承認業者又はリサイクル業者が次のいずれかに該当するときは、第5条第1項の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項第1号及び第2号の規定に適合しなくなったとき。

(2) 第7条第8条第1項及び第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前条の指導に従わないとき。

(4) 町内における特定再生資源のリサイクルの実績が1年以上ないことが判明したとき。

(持出届)

第13条 排出者は、町内の排出事業所において発生する特定再生資源を町外へ持出し、町外のリサイクル施設に搬入しようとするときは、特定再生資源持出届出書(様式第7号。以下「持出届」という。)により町長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、排出者の委任を受けたときは、リサイクル業者が提出することができる。

(食品循環資源に係る特例)

第14条 特定再生資源が食品循環資源であって、そのリサイクル施設が食品リサイクル法第11条第1項に規定する登録又は同法第19条第1項に規定する認定を受けており、かつ、第5条第1項第2号の規定に適合する場合に限り、その排出者は、当該特定再生資源を町内へ持込むことについて第5条第1項の承認を受けたものとみなす。

(雑則)

第15条 この要項の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成25年10月15日から施行する。

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甲佐町事業系一般廃棄物広域再生利用推進要項

平成25年10月15日 告示第61号

(平成25年10月15日施行)