○甲佐町宅地分譲要綱
平成26年3月20日
甲佐町告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の活性化と定住促進の一環として甲佐町が整備する住宅用地(以下「住宅用地」という。)の分譲に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 定住 5年を超える期間を継続して甲佐町住民基本台帳に登録され、かつ本要綱により取得した住宅を本拠として入居していることをいう。
(2) 譲受人 住宅用地の譲渡の決定を受けた者をいう。
(3) 住宅 自らが専用に居住するための家屋及びそれに付随する施設をいう。
(設置)
第3条 住宅用地は、利便性や地域の実情等を総合的に考慮して、町長が設置するものとする。
2 分譲地の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(譲受希望者の公募)
第4条 町長は、住宅用地の分譲をしようとするときは、分譲の内容、申込み方法等必要事項を公告し、譲受希望者を募集するものとする。
(譲受希望者の資格要件)
第5条 住宅用地の分譲を受けることができる者は、甲佐町に定住を希望し、住宅を建築しようとする者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町内に住所がある者又は他の市町村から住所を移すことが確約できる者
(2) 町が指定する期日までに譲渡代金を納入できる者
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 譲受希望者及びその入居予定世帯構成員が、甲佐町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及びこれらに属する暴力団員でないこと。
(5) 地域の自治活動、ボランティア及び福祉活動に積極的に参加する者
(譲受人の決定)
第7条 町長は、前条の規定により申請がなされたときは、内容について審査し住宅用地の譲受人を決定する。
2 町長は、住宅用地の分譲を決定したときは、その旨を当該譲受人に通知する。
2 契約に係る経費の負担は、譲受人の負担とする。
(契約保証金)
第9条 譲受人は譲渡契約を締結しようとする際に、当該住宅用地の譲渡価格の100分の10以上の額を、契約保証金として町に納入しなければならない。
(譲渡価格等)
第10条 住宅用地の譲渡価格は、規程で定めるところによる。
2 譲渡代金は、譲渡契約の日から90日以内に納入するものとする。ただし、町長が配慮すべき特別な理由があると認めた者については、代金の納入を延伸することができる。
3 町長は、譲渡人が納入期限までに譲渡代金を支払わない場合は、譲渡代金から既払額を控除した残額につき納入期限の翌日から納付する日までの日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。
4 契約保証金は、譲渡代金納入の際に譲渡代金に充てる。
(所有権の移転等)
第11条 町長は、前条第2項による譲渡代金の支払いが完納したときは、土地所有権の移転登記を行うものとする。
2 町長は、前項による移転登記を行う際は、町を買戻権者とする10年間の買戻特約登記を付記するものとする。
3 所有権移転登記及び買戻特約登記に要する費用は、譲受人の負担とする。
(住宅の建築義務)
第12条 譲受人は、契約締結の日から3年以内に住宅の建築工事を完了しなければならない。
(禁止事項)
第13条 譲受人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 分譲を受けた住宅用地を町長の許可なく第三者に譲渡し、又は貸し付けること。
(2) 分譲を受けた住宅用地を住宅以外の用途に使用すること。
(3) 町長の許可なく住宅用地の形状を変更すること。
(4) その他居住環境に支障を来たす行為をすること。
(契約の解除)
第14条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第10条第2項に規定する譲渡代金の納入について、納入期限までに納入がないとき。
(2) この要綱若しくは契約条項に違反し、又は契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 譲受人から契約の解除の申出があったとき。
2 町長は、譲受人が譲渡代金を完納前に前項の規定により契約を解除したときは、既に納入した契約保証金は譲受人に還付しない。
2 譲受人は、町長が前項の規定により買戻権を行使するときに、住宅用地の所有権移転登記に質権、抵当権等の権利の設定、住宅用地に建築物があるときは、買戻権を行使する前に住宅用地の所有者は自らの負担により、これらの権利を抹消し、又は建築物を除去しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分譲地の名称及び位置
名称 | 位置 |
緑町分譲地 | 甲佐町大字緑町地内 |