○甲佐町宅地分譲規程

平成26年3月20日

甲佐町告示第14号

(目的)

第1条 この規程は、甲佐町宅地分譲要綱(平成26年甲佐町告示第13号。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 要綱第6条の規定により、住宅用地の譲渡を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲佐町住宅用地譲渡申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び入居予定世帯構成員の住所とその関係を証明する書類(住民票)

(2) 申請者及び入居予定世帯構成員の納税等を証明する書類(市町村民税納税証明書)

(3) 申請者及び入居予定世帯構成員の所得を確認する書類(所得証明書)

(4) 申請者及び入居予定世帯構成員が要綱第5条第1号第4号及び第5号の資格要件を満たすものであることを確認する書類(誓約書)

(5) その他町長が必要と認める書類

(譲受人の選考)

第3条 要綱第7条第1項の規定による譲受人の決定は、申請者が1区画について1人であるときは、その者を譲受人とし、2人以上あるときは抽選により決定する。

2 申請者がない区画が生じた場合は、前項の規定による抽選に漏れた者の中から補充選考を行い、譲受人を決定することとし、その方法については別に定める。

(決定の通知)

第4条 町長は、要綱第7条第2項の規定により、譲受人に対して、甲佐町住宅用地譲渡決定通知書(様式第2号)を交付する。

(譲渡契約の締結)

第5条 要綱第8条の規定により、譲渡契約を締結するときは、甲佐町住宅用地売買契約書(様式第3号の1様式第3号の2)に、次に掲げる書類を添えて契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 契約保証金を納入したことを証する書類

(平26告示62・一部改正)

(譲渡価格)

第6条 要綱第10条の規定による譲渡価格は、別表1のとおりとする。

(住宅建築工事承認申請)

第7条 譲受人は、住宅の建築工事に着手する前に、住宅建築工事承認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 建築工事請負契約書の写し

(2) 住宅の平面図(各階)

(3) 住宅の立面図

(4) 住宅の配置図

(5) その他、町長が指定する図書

(住宅建築工事承認)

第8条 町長は、前条の規定により申請がなされたときは、内容について審査する。

2 町長は、前項の規定による審査により工事を承認した場合は、住宅建築工事承認通知書(様式第5号)を交付する。

(工事着手及び完成報告)

第9条 譲受人は、住宅の建築工事に着手したときは工事着手報告書(様式第6号)を、工事が完成したときは工事完成報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第62号)

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

名称

区画番号

地番

面積

分譲価格

緑町分譲地

1

甲佐町大字緑町275番地25

257.27m2

(77.82坪)

5,038,000円

2

甲佐町大字緑町275番地26

259.34m2

(78.45坪)

5,191,000円

3

甲佐町大字緑町275番地27

258.88m2

(78.31坪)

5,451,000円

4

甲佐町大字緑町275番地28

263.46m2

(79.69坪)

5,548,000円

5

甲佐町大字緑町275番地29

270.12m2

(81.71坪)

5,575,000円

6

甲佐町大字緑町275番地30

257.36m2

(77.85坪)

5,419,000円

7

甲佐町大字緑町275番地31

257.58m2

(77.92坪)

5,315,000円

8

甲佐町大字緑町275番地32

311.86m2

(94.33坪)

6,573,000円

9

甲佐町大字緑町275番地33

271.37m2

(82.09坪)

5,601,000円

10

甲佐町大字緑町275番地34

263.23m2

(79.62坪)

5,320,000円

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(平26告示62・旧様式第3号・全改)

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(平26告示62・追加)

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(平26告示62・全改)

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(平26告示62・全改)

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(平26告示62・全改)

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甲佐町宅地分譲規程

平成26年3月20日 告示第14号

(平成26年9月1日施行)