○甲佐町分譲地住環境基準

平成26年4月30日

甲佐町告示第36号

(目的)

第1条 この基準は、甲佐町(以下「甲」という。)甲佐町宅地分譲要綱(平成26年甲佐町告示第13号。以下「要綱」という。)により設置する住宅用地における建築物の用途、規模及び形態等に関する基準を定めることにより、町民の健康で文化的な生活の維持及び向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この基準における用語の定義は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(名称)

第3条 この基準は、甲佐町分譲地住環境基準と称する。

(区域)

第4条 この基準の区域は、甲が要綱により設置する住宅用地とする。

(建築物等の基準)

第5条 区域内の建築物の敷地、用途、形態、位置及び意匠等は、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 敷地の規模・形状

 宅地引き渡し時の敷地区画を分割してはならない。

 敷地の地盤面(GL)の高さは、原則として土地引渡し時の地盤面を変更してはならない。ただし、造園及び自動車車庫等を建築するための切土及び盛土についてはこの限りでない。

(2) 建築物の用途・規模

 建築物の用途は、一戸建て専用住宅とする。

 建築規模は、建ぺい率70%以内、容積率140%以内とする。

(3) 建築物の形態、色彩及び意匠

 建築物の高さは、地盤面から10mを超えないものとする。

 階数は、地階を除き2以下とする。ただし、法による階数に含まれない屋根裏利用についてはこの限りでない。

 基礎は地盤・地質等十分調査の上、不等沈下に対応できる基礎工法を採用するものとする。

 住宅の屋根、外壁及び柱等は、隣接する建築物や周辺の環境等との調和に配慮したものとする。

(4) 外壁の後退距離

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は1m以上とする。

 外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の要件に該当する場合はこの限りでない。

(ア) 門柱門扉、車庫(高い開放性を有する構造の簡易建築物)

(イ) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が5m2以下であること。

(5) 垣、柵及び塀

垣、柵及び塀の意匠は、周囲の景観と調和したものであること。また、道路に面する塀は、生垣若しくはフェンス等とする(但し、やむを得ずコンクリートブロックを使用する場合、高さは1m以下とする。)

(6) 合併処理浄化槽の設置

生活排水の処理方法として、規模に応じた合併処理浄化槽を設置しなければならない。

(共同生活)

第6条 区域内と区域が属する行政区の円滑な共同生活のため、次の事項を定める。

(1) 当該行政区に加入し、地域の自治活動、ボランティア及び福祉活動に積極的に参加すること。

(2) 自動車、自動2輪車及び自転車等は、必ず宅地内に駐車・駐輪し、路上駐車・駐輪は、決してしないこと。

(有効期間)

第7条 この基準の有効期間は、土地売買契約締結の日から10年間とする。ただし、有効期間満了後も、区域内及び周辺の住民と協力し、健康で文化的な生活の維持及び向上を推進しなければならない。

(違反者の措置)

第8条 甲は、区域内において、この基準に違反したと認める場合は、違反者(以下「乙」という。)に対して工事の施工の停止を請求し、かつ相当の猶予期間をもって当該行為を是正するため必要な措置をとることを請求することができる。

2 前項の請求があった場合、乙は、これに従わなければならない。

(疑義の解決)

第9条 甲及び区域内の関係者は、この基準について疑義が生じたときは、速やかに協議し解決にあたるものとする。

この基準は、平成26年5月1日から施行する。

甲佐町分譲地住環境基準

平成26年4月30日 告示第36号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第13章 設/第3節 建築・住宅
沿革情報
平成26年4月30日 告示第36号