○甲佐町住宅地開発行為支援要綱

平成26年7月4日

甲佐町告示第52号

甲佐町開発行為等支援要綱(平成9年甲佐町告示第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、甲佐町住宅地開発行為指導要綱(平成26年甲佐町告示第54号)第1条の目的を達成するために行われる開発行為等に対し甲佐町から支援する事項について定めるものである。

(令6告示109・一部改正)

(支援できる開発事業等)

第2条 町長は、次に掲げる要件の全てを満たす開発行為に対して、予算の範囲内で支援することができる。

(1) 甲佐町住宅地開発行為指導要綱を遵守した開発行為等であること。

(2) 宅地数が5区画以上の開発行為であること。

(3) 事業者及び事業者の代表者及び役員は、税金等の滞納がないこと。

(平29告示38・令6告示109・一部改正)

(支援の内容)

第3条 甲佐町が行うことのできる支援の内容は、住宅地開発行為の推進に必要な道路、水路、水道、環境保全・保安の施設及び環境整備資材・施設の建設に関するものとする。

2 支援は、事前協議によって決定された施設の建設費の補助とする。

(平29告示38・令6告示109・一部改正)

(用地の確保)

第4条 支援を受けようとする施設等の用地は、原則として開発事業者により確保されることとする。

(補助額)

第5条 補助金の限度額は、区画数に100万円を乗じた額(以下「限度額」という。)とし、第3条に規定する建設に関する工事費と限度額のいずれか低い方の額を交付する。

(令6告示109・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、甲佐町住宅地開発行為支援補助金交付申請書(様式第1号)により、所定の期日までに町長に提出しなければならない。

(平29告示38・追加、令6告示109・一部改正)

(交付の決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、甲佐町住宅地開発行為支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において町長は、必要な条件を付することができる。

(平29告示38・追加、令6告示109・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日以内に、補助事業の成果を記載した甲佐町住宅地開発行為支援補助金交付実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(平29告示38・追加、令6告示109・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により報告を受けた場合においては、審査を行いその報告に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を甲佐町住宅地開発行為支援補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平29告示38・追加、令6告示109・一部改正)

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条の規定による甲佐町住宅地開発行為支援補助金確定通知を受けた後に、甲佐町住宅地開発行為支援補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(平29告示38・追加、令6告示109・一部改正)

(決定の取消し)

第11条 町長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業を実施せず、又はその成果を発揮できないと認めたとき。

(5) 前各号の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、甲佐町住宅地開発行為支援補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(平29告示38・追加、令6告示109・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて甲佐町住宅地開発行為支援補助金返還命令書(様式第7号)により補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(平29告示38・追加、令6告示109・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

(平29告示38・追加)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日をもって、その効力を失う。

(令2告示37・追加、令5告示28・一部改正)

(平成29年告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第118号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第28号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第109号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令6告示109・全改)

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(令6告示109・全改)

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(令6告示109・全改)

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(令6告示109・全改)

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甲佐町住宅地開発行為支援要綱

平成26年7月4日 告示第52号

(令和6年9月25日施行)