○甲佐町交通安全協会補助金交付要項
平成27年4月1日
甲佐町告示第31号
(通則)
第1条 甲佐町交通安全協会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、交通安全事業を行う交通安全協会に対し、補助を行うことにより、町民の交通安全意識の高揚を図り、もって交通安全を確保(交通事故を町内から撲滅)することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、甲佐町交通安全協会とする。
(補助対象経費)
第4条 交通安全事業を実施するために必要な経費は、次に掲げる経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。
(1) 交通事故防止に関する諸施策に要する経費
(2) 交通道徳の高揚及び交通関係法令の周知徹底を図るための啓発活動費
(3) その他交通事故防止に必要な事業費
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の10の額とする。ただし、220,000円を上限とする。
(令3告示39・一部改正)
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
(この要項の失効)
2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平30告示30・令3告示39・令6告示49・一部改正)
附則(平成30年告示第30号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第39号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第49号)
この要項は、告示の日から施行する。