○甲佐町地域営農組織法人化推進事業(初期運営費用支援)補助金交付要項
平成27年4月1日
甲佐町告示第27号
(通則)
第1条 甲佐町地域営農組織法人化推進事業(初期運営費用支援)補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は新規設立法人の初期の運営を支援することにより、地域営農組織の法人化を推進するとともに、設立当初から適正な会計・経理管理の実施による経営の早期安定化を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者となる者(以下「対象者」という。)は地域営農組織法人化推進事業(初期運営費用支援)実施要領(平成26年4月1日付け担企第5号農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に規定するものとする。
(交付額)
第4条 町長は、補助対象事業費の2分の1の額を予算の範囲内において対象者に交付する。ただし、補助金の交付額は1法人当たり500,000円を上限とする。
(申請等)
第5条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項並びに県実施要領の定めるところによる。
(補則)
第6条 補助金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
(この要項の失効)
2 この要項は、地域営農組織法人化推進事業(初期運営費用支援)実施要領(平成26年4月1日付け担企第5号農林水産部長通知)が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。