○人・農地問題解決加速化支援事業における地域営農組織法人化支援事業(法人等設立支援)補助金交付要項
平成27年4月1日
甲佐町告示第51号
(通則)
第1条 人・農地問題解決加速化支援事業における地域営農組織法人化支援事業(法人等設立支援)補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は地域営農組織の法人化に当たって必要となる経費等に対する助成を行うことにより農業経営の法人化及び集落営農の組織化を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者となる者(以下「対象者」という。)は地域営農組織法人化推進事業(法人等設立支援)実施要領(平成26年4月1日付け担企第6号熊本県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に規定するものとする。
(交付額)
第4条 町長は、補助対象経費の全額を予算の範囲内において補助事業者に交付する。ただし、補助金の額については、県実施要領別表に規定する補助額とする。
(申請等)
第5条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項並びに県実施要領の定めるところによる。
(補則)
第6条 補助金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
(この要項の失効)
2 この要項は、地域営農組織法人化推進事業(法人等設立支援)実施要領(平成26年4月1日付け担企第6号熊本県農林水産部長通知)が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。