○甲佐町くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業補助金交付要項
平成27年9月16日
甲佐町告示第58号
(通則)
第1条 甲佐町くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は米、麦、大豆を中心とした土地利用型農業の競争力強化を図るため、効率的な広域農場を構築するとともに、規模拡大に伴う機械化体系の変化や新技術の導入を重点的に支援し、広域農場設立の前段階としての経営体の育成を図り、コスト削減を加速化させることを目的とする。
(対象者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者となる者(以下「対象者」という。)は、くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業実施要領(平成26年4月1日付け施行。以下「県実施要領」という。)に規定するものとする。
(交付額)
第4条 町長は、補助対象事業費の5割の額を予算の範囲内において交付する。ただし、地域営農組織が母体となり設立された法人については上限を6割までとする。
(申請等)
第5条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項並びに県実施要領の定めるところによる。
(補則)
第6条 補助金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(この要項の失効)
2 この要項は、くまもと土地利用型農業競争力強化支援実施要領(平成26年4月1日付け施行)が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。