○県畜産共進会出品助成事業補助金交付要項
平成27年12月22日
甲佐町告示第64号
(通則)
第1条 県畜産共進会出品助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、県畜産共進会に出品する畜産農家の経費を負担する農業協同組合に対し、補助を行うことにより、畜産共進会への出品促進及び畜産の品質向上を図り、もって本町の畜産業の振興に寄与することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、上益城農業協同組合とする。
(平30告示48・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。
(1) 出品牛の輸送に要する経費
(2) 県畜産共進会会場のテント等借り上げ経費
(3) その他県畜産共進会出品に必要な経費
(平30告示48・一部改正)
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の10分の3以内の額とする。ただし、畜産農家1軒当たり10,000円を上限とし、予算の範囲内において交付する。
(平30告示48・一部改正)
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成27年12月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平30告示48・令3告示63・令6告示35・一部改正)
附則(平成30年告示第48号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第63号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第35号)
この要項は、告示の日から施行する。