○甲佐町農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規程

平成28年1月6日

甲佐町告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「改正農業委員会法」という。)及び甲佐町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成27年甲佐町条例第22号)に基づき、甲佐町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の推薦及び募集の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 改正農業委員会法第8条の規定に基づき町長が委員を任命するときに行う改正農業委員会法第9条の規定に基づく委員候補者の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 甲佐町に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合は、その限りでない。

(2) 甲佐町の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 委員候補者の推薦に当たっては、推薦書類・応募書類(別紙様式1)に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が同一の者について甲佐町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)にも推薦しているか否かの別

2 推薦をする者は、前項に定める必要事項を記載した上で、甲佐町農業委員会が求める書類を添付の上、郵送又は持参により甲佐町農業委員会事務局宛てに提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 委員候補者の募集に応募する者は、推薦書類・応募書類(別紙様式1)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が推進委員にも応募しているか否かの別

2 募集に応募する者は、前項に定める必要事項を記載した上で、甲佐町農業委員会が求める書類を添付の上、郵送又は持参により甲佐町農業委員会事務局宛てに提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 甲佐町広報への掲載

(2) 甲佐町掲示板への掲示

(3) 甲佐町ホームページへの掲示

(4) その他

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦・応募の期間は、必要な事項を公表した上で、おおむね1か月とし、甲佐町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了を遅滞なく公表するものとする。

2 前項の規定による公表事項は、推薦・募集の期間、推薦・応募書類の提出方法、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項に規定するもののほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価・選考)

第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた委員候補者について、町長は、「甲佐町農業委員会の委員候補者評価委員会設置及び運営要綱」に基づき、甲佐町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)へ委員候補者について、その評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって委員候補者を評価した上で、町長に意見を報告することとする。

3 委員候補者の選考に当たっては、年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮するとともに、次に掲げる区域を考慮の上選考する。

地区名

その地区の区域

宮内地区

本坂谷、谷内、堂の原、広瀬、西原、井戸江、小鹿、安平、上揚

甲佐地区

東寒野、西寒野、上豊内、下豊内、岩下1区、岩下2区、緑町、仁田子、大町、横田、有安

竜野地区

中横田、下横田、浅井、上早川1区、上早川2区、上早川3区、上早川4区、上早川5区

乙女地区

船津、世持、麻生原、津志田、南三筒、中山、上田口、下田口、田原、和田内、府領、北原

白旗地区

中早川、早川、北早川、糸田、辺場、古閑、八丁、山出、芝原、吉田

(委員の任命)

第9条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、委員候補者を決定の上、当該委員候補者について、甲佐町議会の同意を得た上で、委員を任命し、委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第10条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(所掌事務)

第11条 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)によりその権限に属させられた事項

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律によりその権限に属させられた事項

2 農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進に関する事務を行う。

3 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。

(1) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項

(2) 農業一般に関する調査及び情報の提供

4 前2項の規定は、第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項及び前項各号に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令の規定に基づく権限の行使を妨げない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成28年1月6日から施行する。

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甲佐町農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規程

平成28年1月6日 告示第9号

(平成28年1月6日施行)