○甲佐町土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要項
平成28年3月23日
甲佐町告示第22号
(趣旨)
第1条 町長は、土砂災害特別警戒区域内等において土砂災害危険住宅の移転を促進するため、当該土砂災害危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(1) 土砂災害特別警戒区域等 次に掲げる区域をいう。
ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
イ 同法第4条第2項の規定により県から通知のあった基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域に相当する区域
(2) 土砂災害危険住宅 土砂災害特別警戒区域等内に存する建築物で、その全部又は一部を住宅(賃貸住宅を除く。)の用途に供するもの
(事業計画)
第3条 町長は、本事業を実施しようとする区域ごとに事業計画を策定するものとする。
(補助金の交付の対象及び補助金額)
第4条 本事業の対象となる土砂災害危険住宅は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 除却を行うものであること。
(2) 居住者が土砂災害警戒区域等における法第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域外に移転すること。
(3) 前号に規定する移転先が熊本県内であること。
(4) 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条の規定による事業計画に基づき土砂災害危険住宅を移転する事業とする。
3 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として土砂災害危険住宅に居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員が役員となっている団体
(4) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している団体
4 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
5 他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、前項の規定による経費から、他制度による補助金等の額を差引いた額を、本事業における補助金の交付の対象とする。
(1) 移転事業実施(変更)計画書(様式第2号)
(2) 土砂災害危険住宅の位置図、配置図、平面図及び現況写真
(3) 住民票の写し(世帯全員の全記載のもの)
(4) 移転先住宅の位置図及び敷地の現況写真
(5) 移転先住宅の土地登記簿謄本の写し(土地購入の場合)
(6) 補助対象経費のうち申請に係るものの見積書の写し
(7) 資金計画書
(8) 承諾書(様式第3号)
※危険住宅所有者と住宅居住者又は危険住宅所有者と土地所有者が異なる場合のみ
(9) 跡地管理誓約書(様式第4号)
(10) 除去延期住宅除去誓約書(様式第15号)※必要に応じ提出
(11) 取得財産等管理誓約書(様式第16号)
(12) 罹災証明書 ※必要に応じ提出
(13) 前12号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、別に町長が定めるものとし、その提出部数は2部とする。
(令7告示46・一部改正)
(令7告示46・一部改正)
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 移転事業実施(変更)計画書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(令7告示46・一部改正)
(令7告示46・一部改正)
(移転事業着手届)
第9条 移転事業者は、事業に着手したときは、遅滞なく、着手届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(令7告示46・一部改正)
(完了期日の変更)
第10条 移転事業者は、補助事業が完了予定日までに完了しない場合は、あらかじめ、完了期日変更報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(令7告示46・一部改正)
(1) 補助金精算調書(収支決算調書)
(2) 土砂災害危険住宅の除却後の写真
(3) 移転先住宅の位置図、配置図、平面図及び写真
(4) 移転に要した費用を証明する書類
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の報告書の提出期限は、当該移転事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する町の会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(令7告示46・一部改正)
(令7告示46・一部改正)
(令7告示46・一部改正)
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき
(2) 土砂災害危険住宅の除却後の跡地について不適正な管理が判明したとき
(3) その他補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき
2 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(令7告示46・一部改正)
(令7告示46・一部改正)
(財産の管理等)
第17条 移転事業者は、補助対象経費により取得(賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃借料(最長1年間)を含む)し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後についても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。
(令7告示46・追加)
(財産の処分の制限)
第18条 財産の処分を制限する期間(以下「処分制限期間」という。)は、取得財産等を取得した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間(賃貸住宅については、賃借料の補助を行った期間)とする。
但し、処分内容が有償譲渡又は有償貸付等の場合はこの限りでない。
2 移転事業者は、制限期間内に取得財産等を処分する場合、財産処分申請書(別記第17号様式)により申請を行い、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 処分内容
(2) 処分理由
(3) 補助金返還額
3 補助金返還の要否及び返還額の算定方法は別添のとおりとする。
(令7告示46・追加)
(令7告示46・追加)
(その他)
第20条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令7告示46・旧第17条繰下)
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第46号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表 補助対象経費及び補助金の額
経費 | 経費の内容 | 補助額 | |
住宅除却費等 | 危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費(がけ地近接等危険住宅移転事業を利用する場合は、その補助額を除く。) | 当該経費に相当する額の合計 (ただし、3百万円を限度とする。) | |
移転経費 | 移転に要する経費で右に定めるもの | 建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に付帯して要する経費 | |
賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃貸費(1年間) | |||
住宅の建設・購入費等 | 住宅の建設若しくは購入又は空き家等の改修に要する経費 | 新たに住宅の建設又は購入する際に要する経費 | |
移転先の土地購入に要する経費 | |||
空き家等の改修に要する経費 | |||
土地の調査費 | がけ地近接等危険住宅移転事業の適用に関する検討に必要ながけの状況の調査資料作成のための経費 |
(令7告示46・全改)
(令7告示46・追加)
(令7告示46・旧様式第3号繰下)
(令7告示46・旧様式第4号繰下)
(令7告示46・旧様式第5号繰下)
(令7告示46・旧様式第6号繰下)
(令7告示46・旧様式第7号繰下)
(令7告示46・旧様式第8号繰下)
(令7告示46・旧様式第9号繰下)
(令7告示46・旧様式第10号繰下)
(令7告示46・旧様式第11号繰下)
(令7告示46・旧様式第12号繰下)
(令7告示46・旧様式第13号繰下)
(令7告示46・旧様式第13号の2繰下)
(令7告示46・追加)
(令7告示46・追加)
(令7告示46・追加)
(令7告示46・追加)
(令7告示46・追加)