○甲佐町強い農業づくり交付金(平成28年熊本地震被災施設整備等対策)要項

平成28年8月1日

甲佐町告示第52号

(通則)

第1条 甲佐町強い農業づくり交付金(平成28年熊本地震被災施設整備等対策)(以下「交付金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この交付金は、平成28年熊本地震の影響により被害を受けた集出荷貯蔵施設等の整備等を支援することにより農作物の出荷や取引が円滑に行われるようになることを目的とする。

(交付対象事業者)

第3条 第1条に規定する交付金の交付対象となる者(以下「交付対象事業者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 農業者の組織する団体

(2) 公社

(3) 食品事業者

(4) 中間事業者

(交付対象経費)

第4条 甲佐町強い農業づくり交付金(平成28年熊本地震被災施設整備等対策)を実施するために必要な経費は、次に掲げる経費とし、国が定める事業実施要領によるもの及び甲佐町長が認める経費を交付対象経費とする。

(1) 熊本地震の被害を受けた共同利用施設の整備に係る経費

(2) 熊本地震の被害を受けた共同利用施設の撤去及び整地に係る経費

(交付額)

第5条 町長は、交付対象経費の全額を予算の範囲内において交付事業者に交付する。ただし、交付金の額については予算額を上限とする。

(交付期間)

第6条 この事業の交付期間は、平成28年4月14日から事業が終了するまでとする。

(交付の申請等)

第7条 交付金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(補則)

第8条 交付金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

甲佐町強い農業づくり交付金(平成28年熊本地震被災施設整備等対策)要項

平成28年8月1日 告示第52号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成28年8月1日 告示第52号