○甲佐町土地利用型構造改革推進事業補助金交付要項
平成29年1月31日
甲佐町告示第7号
(通則)
第1条 甲佐町土地利用型構造改革推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は土地利用型農業におけるコスト削減を実現するため、経営規模や組織形態、立地条件など、地域の状況に応じた省力・低コスト技術及び機械整備を一体的に支援し、国際的な競争に打ち勝つ水田農業を確立することを目的とする。
(対象者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者となる者(以下「対象者」という。)は、土地利用型構造改革推進事業実施要領(平成28年6月20日付け施行。以下「県実施要領」という。)に規定するものとする。
(交付額)
第4条 町長は、補助対象事業費の5割の額を予算の範囲内において交付する。ただし、地域営農組織が母体となり設立された法人については上限を6割までとする。
(申請等)
第5条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項並びに県実施要領の定めるところによる。
(補則)
第6条 補助金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成28年6月20日から適用する。
(この要項の失効)
2 この要項は、土地利用型構造改革推進事業実施要領(平成28年6月20日付け施行。)が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。