○平成28年熊本地震に伴う甲佐町自治公民館改修等補助金交付要項
平成29年3月17日
甲佐町告示第26号
(通則)
第1条 平成28年熊本地震に伴う甲佐町自治公民館改修等補助金の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 被災した自治公民館等を所有する認可地縁団体、集落又は自治会等に対して、建替及び修繕に要する経費を支援し、災害からの復旧・復興により地域における公民館活動拠点を確保し、もって住民の教養の向上、健康の増進を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(補助対象施設)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる施設は、次の要件をすべて満たすもので、生涯学習活動の振興のために復旧が必要と町長が認める施設とする。
(1) 甲佐町の区域内に存在している施設
(2) 専ら地域(集落)の住民が利用する施設
(3) 社会教育法に規定する公民館に類似する施設として、集落又は自治会等で設置し、自主的に管理・運営している施設
(4) 社会教育法に規定する公民館の事業に概ね準じた活動に現に活用され、今後も引き続き活用されることが確実な施設
(補助対象事業者)
第4条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、町が指定する区を単位とする行政区とし、上記施設を管理する認可地縁団体、集落又は自治会等とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は対象施設の復旧に係る以下の経費とする。但し原形復旧を原則とする。
(1) 建替については、本体工事、附帯設備工事、外溝工事、地盤復旧工事、設計監理委託費及び建替に必要な解体に要する経費
(2) 修繕については、建物本体、附帯設備及び外溝の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計管理委託費に要する経費
(交付額)
第6条 町長は、1事業に対し認可地縁団体においては補助対象経費の10分の6、認可地縁団体以外においては10分の5以内の額を、予算の範囲内において補助事業対象者に交付する。ただし、1事業に要する補助対象経費は20万円未満の場合は、補助対象としない。
(補助申請等)
第7条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第8条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
2 この要項は、平成28年熊本地震復興基金交付金交付要綱が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失う。
(平30告示86・一部改正)
附則(平成30年告示第86号)
この要項は、告示の日から施行する。